プロが教えるわが家の防犯対策術!

成人を迎えた大学生が、盗撮の犯罪を犯し、現行犯でつかまったとします。
そして警察沙汰にはなりましたが、撮影されたものがうまく撮れてはなく、
被害者も特定できないため主だった被害者もいなく、被害者は撮られたこと
すら知らない、または警察には言ってこない、という状況だったとします。

これを踏まえ、警察は事件にしないことを決定しましたが、
犯人にはその管轄の警察署長向けとした犯人直筆の、犯人のプロフィール、
犯罪を犯した理由、反省の気持ちなどを紙に書かせ、捺印なども押させました(←なんかちゃんとした名前があったのですがわかりません)この紙は万が一事件に発展したときに
書類になるそうです。

そして、警察は犯人の全身写真、顔写真、犯行に使用したカメラなどをデジカメで
撮影し、親に連絡して引き取りにこさせました。
親は、事情聴取などある場合には必ず出頭させるなどと記述してある書類にサイン、
捺印させられ、犯人は解放されました。


こういう状況が自分が呼んだことのある話にあったんですが、
結局どういう状況であるかの説明が不明瞭でしたので質問しました。

この場合、警察側は事件にはしないといいつつも
犯人の写真を撮っているのはなぜですか?
また、これは所謂”書類送検”などという、”前科”にはなるのでしょうか?
さらに、このことが就職などに響くのかということも教えてください。

A 回答 (3件)

罰を決めるのは警察ではなく、検察庁を経て裁判所ということになります。


「書類送検」というのは、事件関係の書類を検察庁に送ることです。
設問からすると、警察で書類が止まっており、検察庁には書類が送られていない状況です。

要するに警察の捜査で嫌疑不十分なわけです。
警察は犯罪捜査のためですから、写真を撮ったり、調書をとったりします。
しかし、検察に送るだけの容疑固めが出来ていないので、捜査中断となったわけです。

この記録は警察内部に残され、今後類似事件があった場合に、照合されるようなことに使われます。

外部には出ないので、就職に響くようなことはありません。
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今回の場合は、前科ではなく「前歴」となります。


前科は、裁判を受けて又は略式での罰金刑を判決で言い渡された場合が該当します。

>この場合、警察側は事件にはしないといいつつも犯人の写真を撮っているのはなぜですか?
これは、被害者の特定ができていない状態でも「軽犯罪法」での現行犯となります。
被害者からの告訴がないと、事件認定ができないだけで「犯罪事実」には関係ありません。
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上申書とか申立書とかいうものだと思われます



既に回答されている通り、検察には送られず、前科前歴にはなりません

もちろん、今後の捜査で被害者が特定されれば、再度呼び出し、送検される可能性はありますが
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