映画のエンドロール観る派?観ない派?

最近になって障害年金というものがある事を知りました。私の母は精神障害者手帳2級を持っているので、障害年金を申請しようと思っています。でも後一ヶ月も経たないうちに、60歳を迎え公的年金が受け取り可能となります。
障害年金は申請しても、決定するまでに三ヶ月から半年かかり、必ずしも受け取れないと聞きました。しかし、決定が降りれば遡って五年請求できるとも聞きました。なので障害年金の手続きをするか公的年金の手続きをするか悩んでいます。
(例えば障害者年金の手続きをしておいて駄目だったら公的年金を受け取る手続きをしても大丈夫なのでしょうか?そんな都合のいいことは無理でしょうか?)
障害年金に詳しい方、又は実際に申請されたことがある方教えてください。

A 回答 (2件)

だいじょうぶです。



障害年金と老齢年金は、その支給要件がことなりますので、請求しても大丈夫です。

ただし両方うけることは出来ません。両方とも受ける権利があるばあいは、自分の好きな方を選択して受ければよいのです。

大体の方は、受け取る金額が多くなる方を選択しています。障害年金は課税対象になりませんが、老齢年金は課税対象になります。(額にもよりますが)

何年でもさかのぼって請求できますが。さkのぼって支給されるのは5年間分です。

障害年金は、病気になったときに加入していた制度に請求することになっています。請求にはその当時の診断書が必要になりますので、早めに社会保険事務所に相談されることをお勧めします。
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請求する際にはその病気の初診日が必要になります。


そして初診日に加入していた年金に請求することになります。
年金制度は、
1.国民年金
2.厚生年金や共済年金
の二本立てになっています(3本立てもありますが)。
初診日に1に加入していれば障害基礎年金のみ受給できます。
2に加入していれば障害基礎年金と障害厚生/共済年金の両方受け取れます。

注意は老齢年金の受給を開始する”前”に申請することです。老齢年金を銃給した後では障害年金の受給資格を喪失します。
逆に障害年金を受給していても、老齢年金に切り替えることは可能です。(金額を比較して得なほうを選べばよい)
ですから老齢年金の繰上げ受給などをすると資格を喪失しますのでご注意ください。
またそのため65歳までには申請しなければなりません(65歳になると老齢年金を受給することになるため)

ご質問では60歳で公的年金が受け取れるとありますが、厚生年金の特別支給の老齢厚生年金のことですね。
こちらは特殊な老齢年金なので少し先ほどのルールが異なり、これを受けていても障害年金の請求はできたはずです。(ただし併給はできず選択となる)

障害年金のほうが金額が大きくなる可能性がありますので、まずは社会保険事務所(共済年金のみの場合は共済年金)に手続きをしてください。
(障害の程度により金額が異なるので申請して結果が出ないと金額が確定しません)
あと、かかっている病院に何級位になるのか相談してみてもよいと思います。(年金の障害等級は障害手帳の級とは一致しません)
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この回答へのお礼

皆様、素早い回答どうもありがとうございました。

お二方の回答を参考にして、今日早速社会保険事務所に相談に行き申請書類を貰ってきました。
(切り替えが出来るという事なので、老齢年金の申請書類も一緒に貰ってきました。)

失礼かと思いますが、この場をもって皆様にお礼を述べさせていただきます。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/09/02 21:01

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