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<問題>
 AはH21年11月1日に自己所有のX土地をBに売却した。ただAが権利書を紛失しており、そのために移転登記はできなかった。またBはX土地のなかには甲土地も含まれるものと思っていたが、実際には甲土地の所有者は曖昧な状態であった。
 隣地の所有者Cは、甲土地の所有者が誰なのか古い資料や地図などから調査した。地図には、Cの先代の名前が所有者として書かれていた。そして地図の裏面には、「甲土地、S22年A氏から購入」とかかれており(このA氏は今のA氏の先代にあたる)、古い土地売買契約書も出てきた。そこでこれらの証拠を持って、AとBに会いに行ったが話し合いには応じなかった。
 そこでCは、自己の土地に甲土地が含まれるように登記し直してもらおうと準備をし始めた。ところが、BはAに働きかけて、AがXの土地と甲土地の両方の土地を所有していたのに権利書を失った旨を司法書士に述べて「本人確認手続き」をとらせた。司法書士は、権利書を紛失した旨を法務局に申し出て手続きをし、ついにはBとの間の移転登記手続きを済ませてしまった。
 Cはその後になって甲土地がCに属することを前提に、登記の抹消と所有権の確認を求めて訴訟を起こした。この請求と確認が認められるか検討せよ。


僕は、時効取得が成立していた場合としていない場合に分けて検討すればいいと思うのですが、どうでしょうか…?この場合、前者は請求が認められず、後者は認められるという結論で合ってますか…?まったく自信がないので、どなたか考え方等教えてください。お願いします。

A 回答 (4件)

こんにちは。

私も今これらの問題を考えています。
先生は時効取得前の第三者と時効取得後の第三者で分けて考えるようにおっしゃっていましたよ。

なお、民法の先生の名誉のために、問題はところどころ省略されているので
他の回答者さんの言うようにわかりづらくなっています。
本当の問題はかなりの長文でしたからね。
うまく要約されていると思います。
お互い頑張りましょう。
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 #1です。



 確かにAの取得時効の抗弁(請求されて反論するのはBだが)はありえます。
 ただ、この問題が時効に関する講義等の後に出された問題であるとかでなければ、どうも私には時効についての論点がメインであるとは思えません。所有権の取得時効であれば、甲土地を誰がどのような形態でいつから占有しているのかといった事情がないと、抽象的に過ぎるからです。むしろ177条の第三者性や対抗問題を試しているように思われます。
 といっても、ここでそれを言っても水掛け論にしかならず、実際出題者としては時効の問題を考えさせようとしているのかもしれませんが・・・
 かといって、もしも試験に出れば「質が悪い」といって答えないわけにはいかないわけで。

 もし私が回答するとしたら、Cが登記の抹消と所有権の確認を求めて訴訟を起こしているということから、まずCがどのような請求をするのか。もちろんここでは所有権に基づく所有権移転登記抹消登記請求と、所有権確認請求について触れ、それに対するB側の抗弁として、すでに登記を具備しているわけですから、対抗要件具備によるCの所有権喪失を主張する。これに対する再抗弁がBの背信的悪意。
 以上を厚く論じたうえで、Bの抗弁が通らない場合にAの時効取得を別の抗弁として主張しうるということを書くかんじでしょうか。ご参考までに

 なお、#2さんのおっしゃっている本人確認情報の添付については↓
http://www.fukushima-toki.jp/faq/other/427/
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 問題文に示された事実関係が大雑把すぎて、ご相談者が解答する自信がないと思っても不思議ではありません。

もちろん、出題意図として、解答者に場合分けさせて解答させる問題もありますが、この問題文では不明確な事実関係が多すぎます。
 ご相談者が考えたとおり、取得時効を論じさせる出題意図に思えますが、それならば、甲土地について、いつ、だれが、占有を開始して、現在、誰が占有をしているのでしょうか。「Aの先代」とか「Cの先代」とかでできますが、AやCは、それぞれの先代を単独で相続したという意味なのでしょうか。
 「AがXの土地と甲土地の両方の土地を所有していたのに権利書を失った旨を」となっていますが、X土地と甲土地の2筆の登記簿があるということでしょうか。
 「司法書士に述べて「本人確認手続き」をとらせた。司法書士は、権利書を紛失した旨を法務局に申し出て手続きをし、」と書いてありますが、こんな手続は不動産登記法に存在しません。善意に解釈すれば、「資格者代理人である司法書士がAの本人確認をした上で、本人確認情報を添付して所有権移転登記手続をした。」という意味なのでしょうが。
 しかし、いくら民法の問題とはいえ、法律学の問題文なのですから、不動産登記手続についても正確に書くべきです。間違った文章を書くくらいであれば、単に「AとBは司法書士に依頼して、AからBへの所有権移転登記がなされた。」とすれば十分でしょう。
 質の良くない問題ですので、解答できなくても、あまり深刻にならなくてもよいでしょう。
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 まずこの問題に関しては時効取得について検討する必要はない。


 取得時効に関係する事実(誰が占有しているのか)が問題文に書いていないというのが一つの理由だが、さらに言えば、もしもS22年にA氏から購入した時点からCの占有が始まっていたとすると、Bは時効完成後の第三者であり、CはBに対して登記なくして対抗することができず、結局Cの請求は認められないからである。

 本件で問題となるのは、S22年にC(の先代)に売買契約に基づく甲土地の譲渡が行われた後に、A(先代Aの包括承継人)が甲土地をBに譲渡した二重譲渡において誰に所有権が帰属するのか、CがBに登記なくして対抗できるのかである。
 さらにこの問題での特徴としては、Cが甲土地は自己の土地であるとして行動し、交渉をしていることを知っているにも関わらずAに働きかけて登記を具備したBが177条の「第三者」に含まれるか、といったところでしょう。
 答えは書きませんので、自分で考えてみてください。頑張ってください。

この回答への補足

回答ありがとうございますm(_ _)m

時効取得に関してなのですが、CではなくAが時効取得しているかが問題になると考えたのですが、どうでしょうか…?

補足日時:2011/01/07 14:26
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