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現在ある貿易業に努めている会社員です。

実は、私の同僚がどうも交通費を多めに貰えるように安いのを購入し

高い領収書で請求するなどのことを行っているようです。

ばれれば本人の責任なのでよいとは思いますが、それはともかくとして

会社では領収書を集めますよね?

集めた領収書は税務署などの持っていくのでしょうか?

それとも、ただ交通費を渡すための証拠として取っとくのでしょうか?

なぜこのようなことをお聞きしたいかといいますと、もし安いチケットを購入し高い領収書を提出することでその差額を貰えるとすれば

空港会社の利益と、会社が交通費として支給した額に矛盾が生じると思うのです。

彼は何年もそれを続けておりいまだ発覚していないようなんですが実際はどうなんでしょうか?

もしかしてばれているんでしょうか?

よろしく願います

A 回答 (4件)

領収書は税務調査とかのために会社で保存しとくものだ。

怪しい領収書は税務上否認されることがあるけど、その同僚のはどんなもんかね。

で、同僚がちょろまかした結果、交通機関の収入よか会社の支出が多くなってるてことだよな。差額は同僚の収入だから、会社の支出が二手に分かれたてこと。矛盾解消だろ。

バレてるかどうかは知らね。経理がアホてこともあるし黙認てこともあるし。同僚をクビとか左遷とかしたくなったときの切り札として、とっといてるのかもしれんし。
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航空券くらいの金額では考えられませんが、一応は反面調査といってある会社の持っている領収書とその発行体の売上があっているかどうかという税務調査はありえます。

この場合は領収書を発行した会社の売上高が疑われることになります。

交際費関係などではたまにはあるようです。

貴社の社内問題ですが、それが事実ならば黙認するのは良くないと思います。そのうちに別な者も同様のごまかしをするようになります。

その前にこういう不正は取りやめさせるようにしないといけません。

今大手の会社では内部通報制度といって、会社内の不祥事を匿名で訴える制度ができています。
もし貴社にそれがあったらそのルートで会社に訴えるのが良いと思います。

ない場合は、経理の責任者等しかるべき人に匿名を条件に問題を通報したらどうでしょうか。

本人は他の方のいっているように横領めいた行為ですからそれで処分されてもこれは自業自得です。
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同僚の行為は業務上横領にあたりますので、違法です。


就業規則にもよりますが、懲戒事由にあたります。

領収書は税務署に持ってはいきませんが、税務署から調査が入ったときに
根拠資料として確認されることがあります。
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>集めた領収書は税務署などの持っていくのでしょうか…



税務署へは持って行きません。
申告を税理士に依頼しているなら、税理士が見せろと言うことはあります。
外部の人に監査を依頼しているなら、監事が見せろと言うことはあります。
後日になって税務から調査に来られたら、税務署員が見せろと言うことはあります。

>それとも、ただ交通費を渡すための証拠として取っとくのでしょうか…

主たる目的はそれです。
前述の事項はすべて従たる用途です。

>彼は何年もそれを続けておりいまだ発覚していないようなんですが…

まあ、スーパーで小さな商品をポケットに入れても、レジ係にも警備員にも見つからないまま店外へ出ることも、それほど難しい話しではないでしょうね。

>もしかしてばれているんでしょうか…

いずれはばれるでしょうね。
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