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先日引っ越したので、車庫証明を申請しました。
次は運輸局へ申請するようにと言われたのですが、名義が異なってしまい悩んでいます。

駐車場契約者・・・私(こうなると知らず時間のある私が契約しました)
車庫証明申請者・・・私(契約者本人しか申請できなかった)

現在の車検登録の車の所有者・・・主人
使用者・・・アスタリスクマーク(同上ということですよね)

この場合、運輸局での車検登録変更(?)はどうなりますか?
所有者・使用者は変えたくありません。
今日運輸局へ電話したのですが繋がりませんでした。
助言よろしくお願いします!

※添付画像が削除されました。

A 回答 (2件)

基本的に車庫証明は、


・自動車の製造番号
・形式
が記載されており、自動車が特定できるようになって居ます。
ですので、申請者と自動車の所有者が、同一親族間であれば特に問題はないかと思いますが、最終判断を行うのは、受理を行う陸運事務所になりますので、そちらの判断次第となってしまいます。

だめとされても、もしかすると、あなたが契約している事実は判りますので、あなたの自認書を書いて提出すれば良いと言われる可能性もあります。
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同居するご家族(ご夫婦)ですよね?



私も親父名義の我が家の土地に、私名義の車を購入する際には当然車庫証明を取り、購入しましたよ?
お二人が夫婦、家族であることを証明するものの提出を求められるくらいのことでしょう。

あなたの契約、使用権利を持つ土地(駐車場)にご主人名義の車を保管することの何が問題視されるのでしょう。

どこか読み取りに誤りがありますか?
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます!

回答者さんの車庫証明の申請者は回答者さんですよね?
悩んでいるのは
車庫証明の申請者と車の所有者・使用者が違っていてもよいかというところです。

どうなのでしょうか。

お礼日時:2011/01/06 20:33

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