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 御伺
裁判執行の訴状
は雑類[記]の罫紙にて可然や 
但し御全?図或は地所 
人?倫(すじ?)相当の罫紙にて
可然や。此段奉伺候也

明治9年の裁判所の書類です。
訴状の罫紙に関する質問書です。
?のあたりが読めません。
どなたかご教授願えれば幸甚です。
よろしくお願いします。

「このくずし字は何と読みますか?(明治古文」の質問画像

A 回答 (5件)

ご参考までに回答らしきものを致します。



        御伺
  裁判執行の訴状
  は新規の罫線にて可然や
  但し以令図或は地所
  人倫相付の罫線にて
  可然や 此段奉何候や

以上のように読んでみました。
  
  解説

三行目は新規と読みました。明治9年、新政府になって、書式なんかも改められた為かと。

四行目の「但し」の次の文字、これは、ひらがなの「い」、「以」の変体仮名だと思います、つまり、「以て」かと。
次の下の文字、「全」に見えますが、人部のように見えますが、そうではなく、人部の右のように見えるのは実は「かすれ」
だろうと思います。ですから、文字の一部ではないとおもいます。下の「図」のように「右の点」のようにはっきりとは書かれていません。従って、この文字は「令」ではないでしょうか。(参考:『くずし字用例辞典』・普及版・児玉幸多。同書の35ページ下段、用例二行目の上から二番目の文字)
次の文字は一応或いはと読みましたが、「式」、「残」か迷いました。

五行目の先頭は「人倫」と思います。次の字は「相」、その下の文字は「何」と読みました。(参考:『覚えておきたい・古文書くずし字200選』柏書房・30ページに参考になる字体があります。)

御伺
裁判執行の訴状は、新規の罫線で書くのでしょうか。
但し、令図を以て、或いは地所、人倫の付いた罫線を使うのでしょうか。
此の段、如何にすべきか。

おおよそ、以上のような文意ではないかと思っています。
「令図」と書きましたが、こういった言葉が明治の時代にあったのかどうか定かではありませんが、「令」は律令の令ですので、もしかしたら、現在使われている「公図」のようなものを指しているのかなとも思っています。
また、「人倫」については、国語辞典等で確認してみてください。単純に、今の戸籍というか、人に関する記述のあるものを指しているのかなとも思います。ですから、土地と人身に関する書類を指して言っているのかなとも思います。

現在、小生は古文書解読はご無沙汰しております。以前、勉強していた頃(グループ学習)に感じていたことですが、古文書解釈には絶対こう読むべきだといった断定的なことはダメだと言うことです。同じ古文書でありながら、時間を経て読み直してみると、前回読んだことが間違っていたなどという経験は沢山あります。
古文書解読は、継続こそが大事なんだろうなとも思っています。

長々と失礼致しました。一つでも参考になれば良いがと思っております。
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ANo.2様へ



地所の「所」ですが、小生も少々迷いました。

児玉幸多氏の『くずし字用例辞典・普及版』の384ページ「所」、上段、用例番号62に

酷似している例がありました。

多分、「地所」で良いのではないかと判断しております。
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再訂生・罫線はミスでした。

罫紙が正しい。失礼致しました。
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罫線はミスでした。

罫線が正しい。失礼致しました。
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難問ですね。

  人倫の解釈がどうにも付かなかった
のですが、No.1の方の賢察により解決しました。

・・・・・・
は新規の罫紙にて可然(しかるべき)や
但し以令(れいをもって or れいにより)図或は地所
人倫相付の罫紙にて
・・・・・・

となります。  くずし字より見て罫線でなく罫紙ですね。
もうひとつ問題なのは、地所で所のくずし字に見えない
のです。
ひょっとすると中かもしれません。  意味をつかむのが
むずかしいのですが。

人倫という戸籍か系類図のようなものを付けると、士族
平民などが判るので、嫌う人が居りそれで問い合わせ
たものでしょうか。
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