プロが教えるわが家の防犯対策術!

最近、疑問に思っていることがあります。
一つは「忘れ物・落し物」についてなのですが、例えばデパート、鉄道、レストラン又はフィットネスクラブなど公共の場でお客の忘れ物についてそれぞれ取り扱い方が違うと思います。ある所では1ヶ月間持ち主が見つからない場合は処分してしまったり、ある所では一定の期間に持ち主が見つからない場合警察へまとめて落し物として持っていったりとその所々でさまざまです。落し物として警察へ持っていく分にはよいのですが、1ヶ月間くらいでその施設の意思で勝手に処分してしまうのは法的にはいいのでしょうか?
また、クリーニングについてなのですがクリーニングに出していたということをうっかり忘れていることもあると思うのですがそういう場合、お店によってやはり預かり期間など様々です。クリーニングについても法的になにか決まりみたいなものはないのでしょうか?
この2点についてわかるかたいらっしゃいましたらよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 「遺失物法」という法律があるにはあります。


 しかし、現実問題として、忘れ物をすべて手元に保管することができない場合は、ある程度は割り切らざるをえません。

 通常人間というのは、大事な物は手元に置いておくのが常識です。
 誤って手放した場合、習得者に悪意がない限りにおいて、責任をとらされるのはなくした本人です。
 これは子供を忘れた場合に置き換えて考えれば分かりますよね。

 よって、その公共領域での「遺失物に対する取り扱い」がある程度良識の範囲内に治まっていれば、勝手に処分するのもやむを得ないのです。

 
 クリーニングの場合も、「遺失」でなく「委託」という扱いになる以外、まったく一緒です。
 たとえば、3年間もクリーニングに出した事を忘れた人は、クリーニング店が勝手に放棄したことを怒る前に、当然、その物品に対する管理責任を問われます。

この回答への補足

質問の仕方が悪かったのですが、簡潔に言うと公共の場での忘れ物や落し物について法的にどうしなくてはいけないなどの規則があるのかと、クリーニング店での衣類の預かりについて保管しなくてはいけない期間など法的なものがあるのかどうなのかということでした。
もし法的な規則があるならばその詳しい内容を知りたかったのです。そういうサイトがあれば教えていただけると助かります。

補足日時:2003/09/01 14:02
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
そうですよね、保管した側の放棄責任の前に落とした側、預けた側の自責を考えなければならないですよね。私の周りで、そういったトラブルが増えているので法的にどうなのかと思い質問してみました。

お礼日時:2003/09/01 14:01

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