1つだけ過去を変えられるとしたら?

医者に相談しましたが、復職を目指している立場では申請は難しいと言われました。
実際に障害者年金を取られた方、どの様に事を勧めたのか、詳しく教えて頂けませんか?

A 回答 (2件)

 精神による障害の場合、復職可能な人は、難しいです。

ここのサイトでも、何人か、(精神障害による障害厚生年金3級の受給者で)「厚生年金加入の仕事についたら、障害年金を打ち切られた」と書いている人を見かけました。身体による障害の場合は、就職可能か不可能かに関わらず、ある客観的検査的な基準に達せば障害年金はおります。なぜ、精神による障害は厳しいかというと、客観的検査データで測れる指標がないからです。ちなみに。身体障害でも、目に見えにくい(客観的に判断するのが難しい)、痛み・しびれ等は障害認定されるのが難しいようです。

 障害年金を通しておいて、その後、厚生年金加入の仕事について、打ち切られた場合、その診断書を書いた、医師の診断書が信用されなくなります。「こんなに軽い状態の人も、こんなに重い診断書を書くなんて」ということで。(一部の社労士は、この話を、ただの陰謀史観だと言いますが。恐らく事実でしょう。)

 「(厚生年金に加入しない)アルバイトを目指す」とか、「作業所に通えるように目指す」なら、障害年金の診断書を書いてくれる可能性はあると思いますが。

 しかし、復職の夢があるなら、そちらを追う方が良いですよ。何の病気か分かりませんが。精神による障害年金を受給するなんて、通常、「障害年金以外に自力でお金を得る方法がない」というような人しか、受給出来ません。「アルバイトも当分無理でしょう」みたいな人でも、障害年金が却下されている人は大勢いますので。
 (統合失調症で、就労不能で、障害年金を申請して、通らなかったいう人もいます。うつ病ならもっと厳しいです。3年ぐらい無職でも恐らく書いてもらえるか微妙という所だと思います。)
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下肢障害による障害厚生年金受給中の会社員(正社員)です。


私は休職中に年金の裁定請求をしました。
『病歴、就労状況等申立書』には正直に『休職中(復職願中)』と書きました。
障害者が復職を目指してはいけない決まりはありません。
復職決定の2日後に、障害厚生年金の受給が決定しました。また去年更新しました。
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