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相続放棄を迫られてます
おじさんが亡くなり 子供もいなく、妻・兄弟も両親も死んでます なので甥っ子・姪っ子が相続することに
。甥っ子の一人である者から 独占するための相続放棄のため戸籍謄本用意するよう言われてます

印鑑ではなく、戸籍謄本をまず要求してくる理由何かあるんでしょうか?相続財産全容何も知らされてないし 相続放棄応じる気はありませんが、このあとどのような展開あるんでしょうか?相続財産全容知る機会ちゃんとあるんでしょうか?
とくに認知症など手のかかる形でおじは亡くなったわけではないし 公平に分与する流れにしたいのですがやるべきことなにかありますでしょうか?

とくに知りたいポイントは、戸籍謄本だけでも渡したら、相続放棄手続き甥っ子の独断でできるようになるんでしょうか?認印(、実印でなくてよい)は必要とあるけど、そのあたりで買って押されたら、手続き進んでしまうと、聞いたんですが。
ある方から”相続放棄は、郵送可ですし申述書は認印で可ですし印鑑証明書は必要ないですから勝手に相続放棄される可能性はあるでしょう。勝手にされたら半年で時効になります。”と聞いて 
勝手にされ半年意見裁判所にこちらが言わないと 放棄の形になるってほんとですか?
だったら戸籍謄本勝手にとられることないのか 不安とともに疑問が増えました

A 回答 (2件)

1.戸籍謄本は、相続放棄に必要ですが、あなたにたのまなくとも、当人も相続人ですから、相続のため、という正当理由で取得できます。



2.本人なりすましでもしない限り、家裁に申述出頭は無理でしょう。郵送ならあなたの住まいに送られてくることになりますし。

3.半年で時効?聞いたことありません。

4.あなたのすることは、相手方の住所地を受け持つ家庭裁判所に、遺産分割調停を申し立てることです。

この回答への補足

回答ありがとうございま~す 

2 に関しまして 郵送は自分に送付されるなら回避できますし、なしすましを 家裁に相続放棄依頼来てないか タイミング見て(いつがいいのかという問題もありますが)確認すれば 勝手に相続放棄は回避できるということですよね?もしくは事前に放棄意思ないと家裁に伝える方法あるんでしょうか?依頼来たら 自分に確認してほしいと伝える方法とか

4 被相続人の住所の家裁ですよね?甥っ子の住所の家裁でなく。
つい最近 放棄してくれとの話だけで そのあと連絡ないから 遺産分割調停申し立てるの
もう少し向こうの動き確認してからでも 大丈夫でしょうか?どのタイミングまで余裕あるんでしょうか? 財産なにが どのくらいあるのかもまだ知らされてません。ちなみに 亡くなってのは去年の年末
つい最近です

補足日時:2011/01/09 21:12
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 相続放棄手続きには戸籍謄本は必要ですが、印鑑証明は必要ないみたいです。

したがって、戸籍謄本を渡したら、その辺で三文判でも買ってきて、あなたになりすまして相続放棄を試みるのでしょう。

 相続放棄は被相続人の死亡を知った日から3か月以内に行わなければならないので、もしあなたが放棄する気がまったくなければ、少なくとも3か月は戸籍謄本は渡さないほうがよさそうです。

参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …

この回答への補足

そうなんですね!戸籍謄本まで勝手に取得されたりしないかと思いましたが 本人確認窓口でするようで
謄本さえ渡さなければ 自分の権利守れるんですね ありがとうございます
助かりました^-^

補足日時:2011/01/09 01:57
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