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取得時効の完成と時効の援用により所有権の移動があった場合、占有開始に遡り所有権があったものとして扱われると思いますが、その場合贈与税の扱いはどうなるのでしょうか?教えて下さい。
35年前父が死亡したとき、母が土地を私が家屋を相続しました。
19年前母が再婚して家を出、私は一人暮らしとなり現在に至ります。
19年前より家屋は所有及び占有をし、土地は占有を続けております。
来年20年の取得時効が完成し、時効の援用を行った場合、来年贈与が行われた事になるのかそれとも19年前に贈与が行われた事になり、贈与税も時効となるのでしょうか?
法律のカテゴリかと思いましたが、こちらのカテゴリで質問させて下さい。
ちなみに、土地の固定資産税は母が支払っており、土地の所有権が母にある事は母も私も認識しています。よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

ええっと…もうどこから突っ込みを入れたらいいものやら…orz



何にせよ正しい情報を示さないと、質問者さんが混乱しますので具体的に説明しておきます。

>第三十四条  一時所得とは、(1)「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち」、(2)「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」をいう。
  (数字と「」は次の説明のためにk_k13が追加)

Zechariahが引用した条文で一時所得を説明しますと、
 (1)利子所得から譲渡所得の「いずれにも該当しない」所得であること
  (ですからZechariahの不動産所得の引用が何故必要なのか、大変理解に苦しみます)
 (2)営利性が無く労働の対価や資産売却では無い一時的・突発的な利益であること
の要件によって区分される所得種別ということです。
ちなみに営利性や労働の対価性がある場合には雑所得に区分されます。

ここで質問の時効取得による経済的利益について具体的に見当すると、
 (1)時効取得は利子(金利)では無く、配当(出資に対する配当)でもありません。(Zechariahの言うように)当然に不動産の貸付収益でも無いし、事業経営の収益、労働の対価である給与や退職金、山林の売却や不動産類の譲渡(売却)収入でもないため、他のいずれの所得区分にも該当しません。
 (2)時効取得は民法162条に規定された、長期占有に伴う実質的所有権を主張する権利の発動に伴うものなので、営利性や労働対価性、資産売却の事実が存在しません。
このため一時所得に区分されます。
以上Q.E.D.

完全に余談なんですが…私一応は自分で事務所を開いてる税理士なんですけどね…
(暇があってこのサイトに出入りできるような弱小事務所ですけど)
この程度の所得区分判断を誤るようでは、とうの昔にクライアントから税理士賠償訴訟を起こされてますよ(苦笑
>Zechariah
あなたは本当に法学を学んだんですか?
>恐らく、この中の不動産所得が土地や建物の取得と勘違いされているのでしょうが
>これを注意して読んで戴くと、不動産の 貸 付 に よ る 所 得 とあり、土地や建物の 取 得 自体は該当しない事がご理解戴けるとかと思います。
どこをどう読んだらそう解釈できるのか本当に理解に苦しみます。
もう一回繰り返しますが、Zechariahあなたは本当に法学を学んだのですか?
無知ゆえの誤回答?
それともワザとミスリードして質問者さんをからかっているのですか?
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。
つまり一時所得の所得税と不動産取得税ですね。
時効の援用を主張するメリットが全く無さそうなので、このまま母の所有としておきます。

お礼日時:2011/01/15 19:41

   


 こんにちは。

 揚げ足を取っているつもりは毛頭ありませんが、ふと気付かぬ内に再び妙な話へ進んでいますので、再度、指摘させて戴きますと、先の回答者さんは所得税で言う一時所得や不動産所得に対し、誤った解釈をなさっているのだと思います。

 所得税法に規定された一時所得の条文を書き出すと以下の通りです。
  
--------------------------------------------
 (一時所得)
第三十四条  一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
--------------------------------------------

 恐らく、この中の不動産所得が土地や建物の取得と勘違いされているのでしょうが、同じく所得税法で定義された不動産所得は以下の通りです。

--------------------------------------------
 (不動産所得)
第二十六条  不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下この項において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
--------------------------------------------


 これを注意して読んで戴くと、不動産の 貸 付 に よ る 所 得 とあり、土地や建物の 取 得 自体は該当しない事がご理解戴けるとかと思います。
  
  

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
時効の援用はする意味が無さそうなので、このまま母の所得にしておきます。

お礼日時:2011/01/15 19:36

揚げ足を取るような回答で三度失礼します。



>ご質問の内容は預貯金や保険金等ではない 土 地 と 建 物 ですから、対象としては “ 所 得 税 ” ではなく、 “ 不 動 産 取 得 税 ” ですね。

質問者さんの質問内容から「時効による不動産取得による経済的利益に何税が課税されるのか」と解釈し、所得税の一時所得として課税されると以前に回答させていただきました。
不動産取得税や固定資産税は経済的利益とは無関係に「不動産を取得・所有している」事に対して課税される税です。
自動車税や自動車重量税と同じようなものだと考えてください。

ですから、時効取得をした場合は先の回答のとおり所得税申告が必要ですし、不動産取得税や毎年の固定資産税も必要となります。
経済的利益に関する課税関係のみを回答した私の言葉足らずもありますが、申し訳ないですがもう少し各種税法と民法を勉強して回答をしていただきたいものです。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
つまり一時所得の所得税と不動産所得税と両方かかる訳ですね。
一時所得の所得税は
(評価額-50万円)×2分の1でしたか?
例えば評価額が1000万円なら、475万円が一時所得として給与所得と合計して所得税及び住民税に加算される訳ですね。

そして不動産取得税も別途課税される訳ですね。

了解しました。

お礼日時:2011/01/13 19:06

 こんにちは。



 一通り拝読致しました所、贈与の考え以降からは妙な方向に進んでおります。

 ご質問の内容は預貯金や保険金等ではない 土 地 と 建 物 ですから、対象としては “ 所 得 税 ” ではなく、 “ 不 動 産 取 得 税 ” ですね。

 そして、不動産取得税は土地や建物を取得した時点から課税されますので、今回の場合では時効の援用が認められた時点から課税される事になる一方、税額評価としては時効の起算点となる20年前の評価額から算出されます。
   

この回答への補足

御回答ありがとうございます。
不動産取得税?
これは国税でなく地方税ですね。
評価額の2分の1の3%ですが、例えば評価額が1000万円なら、15万円の不動産取得税を支払えば終了なのでしょうか?
所得税も贈与税もかからないという事でしょうか?
よろしくお願いします。

補足日時:2011/01/11 12:24
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>1です


回答が簡潔すぎたようで失礼しました。

>来年20年の取得時効が完成し、時効の援用を行った場合、来年贈与が行われた事になるのかそれとも19年前に贈与が行われた事になり、贈与税も時効となるのでしょうか?
この部分で大きな勘違いをされています。
時効による取得は「時効が成立した時点で所得税の対象」となります。
なので、来年裁判所に援用申し立てを行った時点で時効が成立し、土地を無償取得したことになります。

なぜ贈与税ではないのかというと、贈与というのは贈与者(母)が受贈者(質問者さん)に対して「この土地を無料であげます」という意思表示を示す必要があります。これは民法549条による行為です。
一方時効の場合は占有者(質問者さん)が時効の要件を満たしたことを理由に、裁判所に対して「本来の持ち主の意思は無視してこの土地をもらいます」と主張をして成立するものです。こちらは民法162条の規定による行為です。
民法的に見て「土地の所有権を移動させる行為」の主体者や法的な流れがまったく異なりますので、税金上の取り扱いも違う税になるのです。

今回の質問ケースである「時効取得」の場合は、質問者さんが自分から動くことで得る利益となるため給料や商売と同じく所得税の対象となります。
但し、特殊な収入形態のために一時所得という収入形態に分類されて税金的にはかなり優遇されることとなります。
質問に土地の評価額が記載されていないため、具体的に計算して比べることができませんのでリンクを貼っておきます。
リンク先は国税庁のホームページです。
時効取得というのはレアケースのため、そのものズバリの説明がありません。なのでリンク先は満期保険金を受け取ったケースを例としていますが、土地の時効取得も同様の計算ですのでリンク先を参考にしてください。
また、ページの一番下に贈与税の説明へのリンクもありますから併せて参考にしてください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
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この回答へのお礼

詳しい御回答ありがとうございました。
成程、母の意思に関係なく私が所有権を取得する為、贈与ではなく所得ですか。母から土地を購入する事も考えたのですが、それだと母に譲渡所得が発生してしまう為。
時効の援用と購入とどちらがいいか考えてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/10 18:02

時効取得は贈与税ではなく、所得税の一時所得の対象となります

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この回答へのお礼

所得税?一時所得?
ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/10 08:27

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