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私の高校では生徒は学校でお金を賭けなくても麻雀をすることが硬く禁止されています。
麻雀をすると生徒指導、賭け麻雀ならおそらく停学になります。
しかし、これは校則として明文化されているわけではなく、
実際は集会で先生が注意を促したり新入生のガイダンスで説明されるだけです。
先生たちのニュアンスからすると、この決まりの趣旨は
勉強に支障が出るからやめなさいというわけではなく
「賭けに発展する可能性が高いからやめなさい」ということでした。
実際麻雀は世間ではギャンブルとイコールになっている現状ですからね。
だから麻雀以外のトランプ、将棋、囲碁等は禁止の対象になっていません。

麻雀が好きな生徒からするとこの決まりは
自分たちが賭け麻雀をしている根拠もないし、校則でもないのに
なぜ禁止されなきゃならないのか、と不満材料になっています。
確かに客観的に見ても生徒は麻雀をただのゲームとしてしか
楽しんでいないように思われますし、最近では麻雀はインターネットで
する人が増えたため賭けるという概念がまだ高校生にはあまり見られません。

そこでこの「麻雀するな」という指導は実際に法的拘束力はもっているのでしょうか。
そして生徒指導するという処分の当否もお法的にどう解釈できるのか。詳しく教えてください。

A 回答 (5件)

> わがままを言わせてもらえば生徒側に有利な資料はありますか?



あんまりないです。
麻雀でなくて、それよりはずっと生徒の人権なんかに寄っていると考えられる、髪形に関する校則なんかでの過去の裁判の事例でも、丸刈りにするって校則なんかの妥当性が認められた、人権侵害には当たらないって事例ばかりです。

Wikipedia - 丸刈り校則
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%B8%E5%88%88% …
中学校の丸刈り校則をなくす会
http://www.geocities.jp/rockidss/marugari.html

最近は丸刈り校則は減少傾向ですが、急にそういう裁判例が出来たんで無くて、そういう経緯で問題改善のために努力してきた成果が実ってって事です。
上記のサイトなんかを見ると、裁判ではどうにもならずに、新聞記事や弁護士会からの勧告だとかに頼った活動をせざるを得ないような実態が伺えます。

さすがに麻雀禁止が人権侵害だって主張は無理がありますから、質問者さんの場合は言わずもがなです。
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この回答へのお礼

再び回答ありがとうございます。
丸刈り事件授業で沢山とりあつかいました、知っております(^▽^)!
なるほど、では生徒は麻雀を部活にするとか
そういう動きを見せないといけなさそうですね。

お礼日時:2011/01/10 10:11

法的な話で言えば簡単なことです。




『自分の私有地以外の場所ではその所有者の指示に従わなければいけない』


他人の土地や建物内にいるということは「使わせて貰っている」という状態であり、
たとえお金を支払っていても契約に含まれていないことはすべて貸した側に断る権利があります。

ですから学校や会社に限らずレストランでも電器屋でも、もっと言えば空き地でも同じです。

所有者にダメだと言われたらダメだし、良いと言われたら良い。
ただそれだけのことです。


学校の場合は校長及び教師にその権限を委託されているので、それぞれに法的拘束力が発生します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
簡潔で分かりやすいです。

>『自分の私有地以外の場所ではその所有者の指示に従わなければいけない』
>学校の場合は校長及び教師にその権限を委託されているので、それぞれに法的拘束力が発生します。

できれば上のことを書いた内容が具体的に何の法にあたるのか教えてくれませんか?
おねがいします(><)。
ちなみに学校は埼玉にあります。

お礼日時:2011/01/10 16:43

そもそも、校則に法的根拠は無用なのです。


これは、会社の社則も同じです。
例えば、茶髪禁止と定められたなら、それに従う必要があります。
茶髪禁止は法律ではなく、学校や会社独自の規則なのです。
従って、校則で麻雀を禁止してるなら従うべきで、校則を守れないなら停学などの処分を受けても仕方がないのです。
このような処分を違法として法律で争っても敗訴します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
確かにそうですね。
一般的に言われていることです。

でもただでさえ当たり前で詰まらない内容でも
法的に真剣に解釈したらこうなるんじゃないか
と考えたほうが面白くないですか?(^ー^)

お礼日時:2011/01/10 05:05

> そこでこの「麻雀するな」という指導は実際に法的拘束力はもっているのでしょうか。



麻雀したら逮捕されるとかって事は無いですが、指導内容としての合理性はあります。
例えば、東京都なら、

東京都青少年の健全な育成に関する条例
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g10 …

| (保護者の責務)
| 第四条の二
|  保護者(~青少年を現に保護監督するものをいう。~)は、青少年を健全に育成することが自らの責務であることを自覚して、青少年を保護し、教育するように努めるとともに、青少年が健やかに成長することができるように努めなければならない。

とか。


> そして生徒指導するという処分の当否もお法的にどう解釈できるのか。詳しく教えてください。

停学などは、必要に応じて実施可能です。

学校教育法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03501000 …

| 第二十六条
|  校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当つては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。
| ○2 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。)が行う。

校則に書いてなきゃならないとか、賭け麻雀がどうだとか、具体的な規定は無く、必要に応じてそういう処分を行う事が出来るって事になっています。
そういう事が無いように、事前に注意したり教育を実施したりして来たが、指導内容を守る事が出来なかったのでやむを得ずとかって事なら、妥当だって可能性は高いです。


> なぜ禁止されなきゃならないのか、と不満材料になっています。

生徒会なんかで取り上げたり、ディベートする議題に上げたり、学年集会なんかで話し合いしても良いのでは。

麻雀する事自体は認めてもらうが、賭け麻雀はしない/させないようにしようって事だと、自分で自分の首を絞める、誰かが賭け麻雀して大負けするなんかでトラブルになって露呈、それ見たことかってオチになるだけの気もしますが…。
他の生徒が賭け麻雀したら、自分が責任を取って退学するなんて事が言えるほど、他の生徒を信頼するってのは難しいのでは。


> 確かに客観的に見ても生徒は麻雀をただのゲームとしてしか
> 楽しんでいないように思われますし、最近では麻雀はインターネットで
> する人が増えたため

って事で、普通に、携帯ゲーム機、パソコン、ゲーセンなんかで用は足りると思うのですが。
昔に比べれば、今の方がそういう環境なんかは整備されています。

それとも、ゲームなんかもダメとかって話でしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
学校と生徒の立場から回答していただけてうれしいです。
わがままを言わせてもらえば生徒側に有利な資料はありますか?

あと補足で、私は興味でこの質問たちあげたので
全然先生を言い負かそうとか考えてません(汗

お礼日時:2011/01/10 05:00

教師が決めたことに、生徒がグダグダ言うな。


以上!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/10 04:55

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