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神田(夫)さんと松田(妻)さんが結婚して、神田姓を名乗り、子供が生まれた後、離婚して、松田さんが旧姓に戻り、子供の親権を持っている場合、子供は、まだ神田姓のままですね。そのまま、変更の申請(認可?)をしない場合、子供は、松田姓の母の戸籍に神田姓で入るのですか?それとも、母とは、別の戸籍を作るのですか?

A 回答 (2件)

・子供の親権を持っている場合





親権は関係ない

×松田姓の母の戸籍に神田姓で入るのですか?
×それとも、母とは、別の戸籍を作るのですか?

離婚は夫婦の問題で、親子関係とは関係ないので
入籍届出さなければ、出生時の戸籍(神田さん)のまま


http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/lifeindex/ …



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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。親権とは関係なかったんですね。

お礼日時:2011/01/12 07:17

親権は関係ありません。



離婚しても、子供は同じ戸籍にいます。
離婚届では、相手の姓を名乗ったほうがその戸籍から抜けるにとどまります。

同一戸籍にいる以上、姓は同じになりますので、松田姓の戸籍に神田姓でいることは不可能です。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。戸籍と親権は関係なかったんですね。

お礼日時:2011/01/12 13:15

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