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さっそく質問ですが、今年の後期には彼と籍をいれたいと思います。彼は郵便局員の正社員です。あたしはあたしでフリーターなのですが、今年籍をいれた場合…扶養内で働きたいので今から今年の所得を130万以内するように調節したほうがいいですよね?所得計算は12日31日までのものですか??色々調べてはいますがまだまだ無知です。

A 回答 (2件)

130万以下ならrioyourioさんは0円で


健康保険証+年金は第3号被保となり健康
保険証が手に入り将来年金ももらえます。

130万超えた場合旦那の扶養に入れませ
んからご自分で国保+国民年金に加入しな
ければなりません。そうなると年間そうとう
な金額を払うことになります。

なので目安は130万以下ですね(^^)
あるいは国保+国民年金分をカバーできる
だけ稼ぐか。170万180万とか。

あとは、旦那は家族手当てもらっていま
せんか?結婚すると民間企業であれば
月1万くらいもらえます。ただし、この
もらえる基準は、年末調整の扶養の範囲内
であれば!という規定が多いと思います。
すなわち103万円以下ということです。
でもこれは企業独自の規定ですから130万
以下であればという会社もあれば、奥さんの
収入に関係なくという会社もあります。
郵便局であれば奥さんの年収に関係なく
もらえそうですね(^^)

年末調整で言う所得は1/1~12/31
の区切りですが、健康保険でいう130万
の区切りはありません。
すなわちrioyourio さんが今後130万
もらえるような勤務形態なら130万
もらっていなくても扶養に入れません。

これは旦那が加入している健康保険組合で
まちまちですから、どういう条件なら旦那の
扶養に入れるか、旦那から会社の総務に
確認してもらうとかrioyourio さんが
直接健康保険組合に電話して確認した方が
いいです。

H22年に130万もらっていたら、この
1年間は扶養に入れないよ!っていう健康
保険組合もあるかもしれませんし。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます(*´д`*)♪あたしでも理解できる簡潔な回答でした☆彼が帰ってきたらこの回答を見せてみます☆本当にありがとうございました☆

お礼日時:2011/01/12 12:51

来年度の控除がまだ本気まりじゃないですから、現状の税制で回答。


130万円以内は、社会保険の被扶養者の金額です。所得税については、配偶者控除が103万円以内。配偶者特別控除が、103万1円から141万円までです。
どちらも年収が対象ですから、1/1~12/31までの収入です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました☆ずっと気になっていた質問だったのでスッキリしました(*´д`*)☆

お礼日時:2011/01/12 12:54

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