アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

フィリピンの取引先の社員の方で、両親ともに日本人なのですが、出生届を出していないため、現在無国籍状態です。何等かの事情でご両親がフィリッピンへ行かれ、現地で6人のお子さんをもうけられたのですが、6人とも出生届を出しておらず、無国籍状態です。6名とも成人していますが、日本国籍の取得を希望しています。 東京家庭裁判所で聞いたところ、渉外弁護士に依頼するしか方法がないのでは、、とのことでした。 渉外弁護士とは外国語が堪能な弁護士のようで、M&Aとかを専門としている方が多く、とてつもなく高額です。 当人らは英語とタガログ語しか話せません。 何かいい方法があれば教えてください。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

相談先は家庭裁判所ではなく、法務局国籍・戸籍課ではないでしょうか?



ご質問の前提が事実とすれば、彼らは無国籍ではありません。単なる無戸籍で、日本人です。国籍というのは届出によって取得するものではありません。帰化を除けば、血統と出生の事実によって取得するものです。

例えば海外で出生し且つ外国籍を取得する場合は、出生から三ヶ月以内に日本側への出生届(国籍留保の署名捺印済み)を出さなければ出生に遡り(つまり出生時点では日本国籍を持っていることを意味します)日本国籍を失います。尚、この場合、未成年のうちに日本に移住すれば国籍の再取得届を出すことができます。

しかしながら、彼らが外国籍を取得していなかった場合は、この条文は適用されません。つまり、日本人の血統と出生の事実によって取得している日本国籍は、日本側への出生届を出していなかろうが、その後どこかの外国籍を取得していない限り、失われてはいないのです。

問題はその証明だけです。法務局国籍・戸籍課へご相談ください。母の戸籍とフィリピンの出生証明書などが揃っていさえすれば、血統と出生の証明は弁護士などに依頼しなくても可能なはずです。
    • good
    • 0

 まず、少々勘違いがあるかと思います。

法律の世界で言う「渉外」とは、広い意味では、複数の国にまたがる法律や事件についての業務の総称です。外国語の熟練度とは直接関係ありません。ですから、たとえば国際養子や国際結婚の法律問題も「渉外(国際私法)」です。ただし、「渉外弁護士」という使い方では、もっと意味の幅が狭く、大規模な100人以上の事務所で、外国法に関わる国際ビジネス業務を行う弁護士を指します。家裁では、前者の意味で「渉外」という言葉を使い、質問者様は、後者の意味で「渉外」という言葉を使われたものと推察します。

 さて、ご質問の件ですが、これは、後者の国際ビジネス的な意味での「渉外弁護士」に依頼する必要も、依頼する意味もありません。なぜなら、日本人の無戸籍者が、日本の戸籍に就籍する=国籍を取得するという事案で、外国法はほとんど関係がないからです。

 家裁に問い合わせておいでなのであれば、すでにご存じかと思いますが、事実関係としては日本人の両親から生まれた日本人でありながら、出生届を出さなかったために戸籍がない場合、家庭裁判所の許可による就籍手続きが必要になります。在外国のままで、本来の就籍許可に必要な書類もそろわず、かなり難しい手続きにはなるかもしれません。

 当事者が無国籍状態のままフィリピン在住なのであれば、日本のパスポートもフィリピンのパスポートも取れずに、日本に「帰国」できない状態にあると思われますので、いわゆる「渉外弁護士」ではなく、日本の戸籍の手続きに詳しく、国籍法や入管法についての知識もある(つまり、国際結婚や国際養子、ビザ取得などに詳しい)日本の弁護士を探して代理人を受任してもらい、ご本人らは外国在住のままで、電話や手紙で事情をやりとりして(必要なら翻訳者や通訳者を手配すれば問題ないでしょう)、日本の戸籍を取る方法を相談してみてはいかがでしょうか。

 なお、唯一、国際的な業務知識がいるのは「依頼人を、いかにフィリピンから合法的に出国させるか」という問題でしょう。これも「渉外弁護士」は専門外です。アメリカなどで言う「移民弁護士」の領域であり、日本では不法滞在者の国際結婚などを扱っている弁護士が、業務的には一番近いところにいると思われます。

 ついでに申し上げますと、これらの戸籍業務や移民業務の分野は、一般的には弁護士よりも行政書士の方が知識経験を持っていることが多いのですが、行政書士ですと、家裁の手続きの際に、代理人になれないと思われますので、質問者様のようなケースでは、弁護士を探すべきでしょう。ただ、ネットで検索しても、なかなかこの分野を多く手がけている弁護士は出てきません。「国際結婚」「弁護士」などで検索すると、弁護士事務所ではなく行政書士事務所ばかりがヒットします。ですから、まずネットで検索して、もよりの移民業務系の行政書士事務所に駆け込んで相談して、そこから弁護士を紹介してもらうのも手だと思います。

 ただ、ここまで申し上げておいて、根本的な疑問を口にするのをお許しいただきたいのですが、常識的に考えて、どうも質問者様が聞かされている当事者の皆さんの状態は「おかしい」と思います。身元も職業も確かな日本人の夫婦がフィリピンで6人子供をもうけて、在マニラ日本領事館に何の届出もしないまま、子供たちが無国籍・無戸籍のままでフィリピンで成人したというのは、いくら何でも不自然すぎる。むやみに疑うのはよろしくないとも思いますが、何か隠された事情や、不正な操作などが潜んでいる可能性(たとえば、その6人は実の子ではないなど)もありえます。お気を付けください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳細なご回答ありがとうございます。
またご指摘の点、踏まえて慎重に対処したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/12 17:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!