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昨年の11月に飲食店開業に向けて内装工事を内装業者(職人プラスとする)に依頼しました。

実際は職人プラスから下請けの業者が施工しておりました。

テナントは全くなにもないスケルトン状態からの内装工事で
途中予期せぬ作業なんかも入ったせいで工期が大幅に遅れていました。

それでも職人プラス側は納期には間に合わせると
言っていたのですが、下請けの業者はなにも言わずでした。

結局引き渡し日には間に合わず、チラシを刷って折込の手配をしてしまっていたので
オープン日を変えられない状況の中で、オープン当日の朝まで作業を
していてそれでも終わっていません。

オープン日の職人プラスとの話では数日たって店が落ち着いたら
夜来て作業して必ず完成させます。と言っていたのですが、
オープン5日後になっても来ず。

本人に連絡しても電話に出ず。
職人プラスの社長に電話しても「僕は何も分からない」
親会社に電話をしたら「オフィスが一緒なだけで全く関係ありません」
と八方ふさがりな状態。

内装の状況はというと、テーブルはお客様が利用している最中に足が折れ、
トイレなどのクロスは途中ではがれ、厨房のステンレスは途中で折れ曲がり、
バックヤードはもともとダクトがあったのでそのまま穴があいている状態。
腰から下ぐらいに木の板が貼ってあるのですがそれも剃れて剥がれてきている状態。

挙句の果てに下請けの業者もお金をもらえていないようで、うちの店から
お金になるもの(シンクとか?材料とか?)を持っていくと脅迫の連絡が
こまめに来ています。

着手金という事で工事前に必要経費の7割を振り込み、残りの3割を引き渡し後
に支払うという契約で依頼しました。なのでまだ3割の額は支払っていないのですが、
このままだと今の内装工事の直しでも3割の費用以上かかる見込みです。


なんとか最初に払った7割の金額を取り戻す方法はありませんでしょうか。

もしくは取り戻せなくても途中で逃げられてしまっているのですっきりしません。
何か話をはっきりさせる方法はないのでしょうか。

A 回答 (3件)

>そもそも契約の中に第三者に権利、義務を譲渡、引き受けさせることは


>出来ないの時点で下請け業者がいるっておかしくないんでしょうか。

 工事を下請けに出すことは、工事を第三者を利用して請負契約を履行しているだけなので、権利義務を譲渡したり引き受けさせたりすることには当たりません。(この第三者を履行補助者といいます。)
 権利義務は移転していませんから、工事を完成させる義務があるのはあくまで職人プラスです。またあたは、原則として職人プラスに請負代金を支払う義務を負います。
 したがって、民法上は工事を下請けに任せることは問題ありません。ただし、特別法でものによっては丸投げしてはいけない場合もあるようです。
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まず、確認しなくてはいけない重要な事項として、誰と契約したのか?


職人個人なのか?職人が在籍する会社なのか?

質問の内容から察するに職人個人との契約で無いかと思います。そうであるなら、在籍する会社は無関係だし、親会社なんて相手にもしてくれません。
職人本人を探し出すしか方法はありません。


職人個人では無く、会社との契約であるなら、会社としての正式な書類なのか?入金先(領収書)が正式な物なのか?という問題が発生します。正式なものであれが在籍する会社に堂々と請求をするのが良いと思います。あとは会社との話し合い。ただし親会社は無関係!


まず考えなくてはいけないのはお店の営業を第一優先に考えるべきで、下請け業者(別業者でも良いですが)にお願いし、納得のいくものに修繕して貰う事!もちろんお金はかかりますが営業することを考えると惜しめない部分だと思います。
それと同時に弁護士に相談し、状況によっては警察に被害届を出すことも必要でしょう。

相手の所在が確認できない以上、一人で戦うのは大変です。あきらめる気が無いのならお金と労力は惜しんではいけないと思います。
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(1)


契約書はあるのですか。

(2)
誰と契約しましたか。

この回答への補足

(1)
契約書はあるのですが内容はいたってシンプルで
工期と支払い、履行遅延違約金の記載などです。
いくつか条項がありますが・・・

(2)
契約を結んだのは職人プラスとになります。


そもそも契約の中に第三者に権利、義務を譲渡、引き受けさせることは
出来ないの時点で下請け業者がいるっておかしくないんでしょうか。

補足日時:2011/01/12 21:09
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