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使者の場合には、109条や112条の問題というのは起こり得ないでしょうか?

A 回答 (3件)

 補足見ました。

いわゆる表見使者については学説が分かれているので通説にはなじまず、おっしゃる通り争いも起こるでしょう。
 個々のケースにより本人の錯誤を認めるべきか代理に準じるべきか判断することになると思います。
 第三者として見て「この場合本人に錯誤の責任を持たせることが社会通念上適当か、信義則に適っているか」という話になります。
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この回答へのお礼

論理明快な回答を有難うございます。

お礼日時:2011/01/15 20:03

 使者は最初から代理権がないので、本人が代理権を与えたことが前提になる民法109条や112条は適用のしようがありません。


 使者が代理権を行使することについて論じるなら、無権代理(113条以降)でしょう。

この回答への補足

回答有難うございます。

本人は無権代理を主張したいと思いますが、相手方は、単なる無権代理人でなくて、使者で
あることを重視した、法律構成を考えて主張したいと思います。

今回の質問の前提として、110条の類推適用の論点がありました。
つまり相手方は110条の類推を主張したいと思います。
これに対しては、本人は錯誤無効を主張(判例)してくると思います。
また、無権代理人でなくて使者が本人と違う表示を伝達したとしますと、理論的には117
条の適用は難しいように思います。
そしますと、相手方は、709条により使者に対して損害賠償請求することになると思いま
す。(但しこの場合には、本人は使者の不法行為につき使用者責任(715条)を負うべき
でしょうか)

上記は代理で言えば、110条に関連する問題ですが、これについて、110条の類推適用
が認められるとしますと、109条(使者である表示)、112条(使者であったという事
実)の類推はできるのかという問題に発展するのではないかと思いました。

補足日時:2011/01/14 06:46
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使者って何?


109条や112条って何?
もっと詳しく書いてくれないと、何が何のことだかさっぱりわかりません。
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この回答へのお礼

舌足らずの質問をしてしまい失礼をいたしました。

お礼日時:2011/01/15 20:05

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