No.2
- 回答日時:
使者は最初から代理権がないので、本人が代理権を与えたことが前提になる民法109条や112条は適用のしようがありません。
使者が代理権を行使することについて論じるなら、無権代理(113条以降)でしょう。
この回答への補足
回答有難うございます。
本人は無権代理を主張したいと思いますが、相手方は、単なる無権代理人でなくて、使者で
あることを重視した、法律構成を考えて主張したいと思います。
今回の質問の前提として、110条の類推適用の論点がありました。
つまり相手方は110条の類推を主張したいと思います。
これに対しては、本人は錯誤無効を主張(判例)してくると思います。
また、無権代理人でなくて使者が本人と違う表示を伝達したとしますと、理論的には117
条の適用は難しいように思います。
そしますと、相手方は、709条により使者に対して損害賠償請求することになると思いま
す。(但しこの場合には、本人は使者の不法行為につき使用者責任(715条)を負うべき
でしょうか)
上記は代理で言えば、110条に関連する問題ですが、これについて、110条の類推適用
が認められるとしますと、109条(使者である表示)、112条(使者であったという事
実)の類推はできるのかという問題に発展するのではないかと思いました。
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