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臨時に2か月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人は日雇特例被保険者となり、社会保険の適用除外となる。

これを受けて、雇入れ時にはまず2カ月以内の有期契約としておけば法定福利費の削減になるという論法がweb上に散見しており、社会保険労務士のサイトなどでもそのような記載が見られます。
それと同時に、この論法は通用しないという記載もありますが、実際のところどちらなのでしょうか。
判例や信憑性のあるソースなどがありましたら教えて下さい。

ある会社で、かつて監査(社保庁?)が入ったときにそれを指摘され、該当分を全てさかのぼって保険料を徴収されたことがあるという話も聞いたことがあります。

A 回答 (1件)

>る会社で、かつて監査(社保庁?)が入ったときにそれを指摘され、該当分を全てさかのぼって保険料を徴収されたことがあるという話も聞いたことがあります。



ここだけ
ソースは探せませんでしたが
短期雇用を繰り返すという物だったと思います
実質雇用継続しているが契約上は2ヶ月ごとの短期契約になっていると言ったものです
このケースの場合実質長期雇用であると
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