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お手すきのときで結構ですので、教えていただけると幸いです。
私の友人は横断歩道を歩行者が赤信号の時に横断するのは当然の権利だと主張します。
その根拠は
1.そもそも道路は歩行者が自由に往来できるためにある。
2.したがって歩行者が道路を横断するとき、常に自動車は停止ければならない。
3.しかしながら停止しない自動車が多いので横断歩道がある。信号のある横断歩道は自動車をさらに確実に停止させるために存在する。
4.だから自動車が赤信号で停止するのは義務であるが、歩行者が停止する義務は当然なく、1.に戻って横断する権利があるものと考えられる。

反論しようと思っても私にはその根拠を示すことができません。
このような主張は法律上根拠のあるものなのでしょうか。
また損害保険などでの算定実務上認められる考え方なのでしょうか。

A 回答 (13件中1~10件)

損害保険での基本的な過失割合について、参考URLに載っています。


歩行者赤、自動車青での事故の場合、歩行者に7割の過失があることになります。

ご友人の間違いは、
1.そもそも道路は歩行者が自由に往来できるためにある。
のところにあります。
法律には、一切このような規定はなされていません。むしろ、歩行者の通行方法について規制しています。すなわち、現行法の解釈論としては成立しないのです。
この論法の行き着く先は、「道路交通法を改正して、歩行者が自由に往来できる権利を認めるべきだ」という立法論であり、「現行法のもとで自由に横断することができる」という解釈論ではないのです。

ご友人に、1.の主張の根拠が何という法律の何条にあるのか聞いてみてください。
「当たり前じゃないか!」といわれるかもしれませんが、それは客観的な根拠にはなりません。

参考URL:http://daikai.net/kasitu/kw_01.html
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この回答へのお礼

お礼遅くなり申し訳ありません。そして過失割合についてのURL、ありがとうございました。
間違いが「そもそも道路は歩行者が自由に往来できるためにある」との指摘、正直驚きました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/03 22:39

反論や説得の必要はありません。


ただ一緒に街中を歩いて(大きな交差点で)歩行者信号が赤になっている横断歩道を一緒にわたってやればいいだけです。一緒が怖かったら友人だけわたるように行ってあげてみてください。

いくら自分の考え方とちがっていても社会には一定のルールがあります。しかし極端な自己中心ですね・・・

この回答への補足

yopparさんの補足の欄をお借りして、ご回答いただいた皆様に改めて御礼申し上げます。
ポイントは全員に差し上げたいのですが、法律についての考え方を教えてくださったnorth073さんとlighthouseさんにつけさせていただこうと思います。他の方申し訳ありません。
また再度質問させていただくことがあるかもしれません。そのときもよろしくお願いします。

補足日時:2003/09/03 23:17
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
また疑問がでたら質問させていただきたいので、よろしくお願いします。

お礼日時:2003/09/03 23:08

例え歩行者が横断歩道を渡っていても、


赤信号での横断事故は100%運転者の過失にはなりません。
私の知り合いに赤信号で渡ってきた歩行者を跳ねてしまった人がいるのですが、
点数を引かれたぐらいで特別のお咎めは受けませんでした。

法律がどうとかと言うより信号の役割を考えてみれば一目瞭然ですよね。
赤信号を皆が無視して渡り始めたらどうなるか...

良識ある人間なら大人でも子供でも分かる事だと思いますよ。

自分の権利云々よりいかに皆がより良く暮らしていけるかを
考えた方がイイと私は思いますが...

まぁ法律って屁理屈な要素が沢山ありますしね。
言い出したらキリがありませんが...
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私も私の友人同様にいくつになってもなかなか「良識ある大人」になれないもので、このような質問をさせていただきました。
また疑問がでたら質問させていただきたいので、よろしくお願いします。

お礼日時:2003/09/03 23:05

#1の再投稿です。

何度もすいません。
昨日家に帰るとき頭から離れなくなってしまい、ずっと考えてました。
で、結論は
あなたのお友達は、私と同じで相当の理屈やさんです。^^
横断歩道の件は置いといて、このような場合の対応方法が大事です。
理屈やさんは変に理屈で物事を通したくなります。
通せなくなってきても押し通すと屁理屈となるわけです。
でも、一回言ったことに反論されると妬けになるので、そのことが、今後どういった問題まで発展するか保証できません。私がそうですので^^;
ですので、反論の前に、同調してやらないとまずい結果になります。「確かにそういわれればそうだね」と
感じたなりの反応でよいかと思います。
そして、でも、車からしてみたらたまったもんじゃないね
などといって反対側の立場にたたせて無理やり納得させてしまう方法が理想です。
両方の立場の理屈を考えてみると面倒になるのも理屈やさんだと自分では思うので^^にゃはは
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この回答へのお礼

再度の投稿ありがとうございます。
私も私の友人と同様に「理屈やさん」なので、できれば論破したいと思いこの質問をしました。
また疑問がでたら質問させていただきたいので、よろしくお願いします。

お礼日時:2003/09/03 23:00

>歩行者が道路を自由に往来できることは権利として認められていないのでしょうか



道交法7条,12条,13条に書いてあるとおり。歩行者にはこういう義務があるんで,法令の制限内で自由に通行を認められているだけです。
権利っていうより,日本の法律だと,道路管理者が一定のルールを守ってくれることを条件に歩行者とか車の通行をじゃましないようにしているだけ(”反射的利益”って言います)って言うのが基本的発想。
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この回答へのお礼

お礼遅くなり申し訳ありません。”反射的利益”ですか・・・勉強します。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/03 22:34

以前赤信号で渡った歩行者をはねても自動車の過失はゼロだったというケースを何かで読んだことがありますが・・・


法律的にはよく知りませんが・・・

その、ご友人は自分の子供にも赤信号で渡るのは当然の権利なんて言ってるのでしょうか?
もしくはこれから言うのでしょうか?

本人はトラックにでもひかれてぐちゃぐちゃになってもいいでしょうが子供がかわいそうですね。
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この回答へのお礼

なんで質問の中で保険の話も聞いてみたかったかというと、法律上明文の定めがなくても実務上は法律をこのように解釈してこのように処理することになっている・・・みたいな決まりがあるのかなと思ったのですが。
早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/02 18:40

はじめまして



反論するより その友人主張を証明してもらった方が
良いと 思います
(この場合絶対にしないでください)

友人に ”主張が正しいならやってみて!”

出来ないでしょう

別な意味で 反論してみてはどうでしょう

くれぐれも 信号無視をしようとした時は止めてください
責任もてませんからね

下記を参考に 反論してください。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s2
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この回答へのお礼

urlを教えていただいてありがとうございます。この法律は普通の文章のようで分かりやすいですね。
ただ全部を読んだわけではないのですが、法律上は逆に歩行者が道路を自由に往来できることは権利として認められていないのでしょうか。現状、取締り上細かく定めていなければならないのは理解できますが・・・
いずれにしても教えていただいたところをじっくり読んでみようと思います。
早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/02 18:20

#1の者ですが、法律が出てくるとまた解らなくなる部分もありますが、お友達が言うのは権利であって権利は誰にもあります。


ただし法律は義務なので、権利と義務を混同しないほうが、友達への回答にもなると思いますよ。
よくこういう問題は法律でも案外ひねくれてこじれます。
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この回答へのお礼

はい、ただ法律は権利を守る根拠にもなるはずなので、権利も認めながら個別のことは禁止するような規定があるのかな(=それがあるとうまく友人に反論できるかな)と思うのですが。
追加のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/02 18:17

こんな人も


信号機設置場所から5~6メーター離れた場所で
堂々と横断 しかも交番のそば
言い分: 横断禁止の標識はない! 従って横断しても良い
納得です
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この回答へのお礼

#2・#4で教えていただいた法律に、「横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない(12条)」というのがありました。これもどこかで何メートルまでが付近であると決まっているのかも知れませんね???
早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/02 17:58

こんにちは。


その人の言っている事は、道路が出来てきた歴史的経緯を言っているだけであって、その後、自動車が増えたので、その使用区分を定めた道路交通法はいっさい無視してます。
わざと無視してるはずですが、実際の社会では道路交通法に基づいて全て処理されますので、言っている話は、大自然の中、もしくは道路交通法がない国でしか成り立ちません。

話題に出ている内容は全て道交法で書いてありますよ。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s2
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この回答へのお礼

urlを教えていただいてありがとうございます。この法律は普通の文章のようで分かりやすいですね。
ただ全部を読んだわけではないのですが、法律上は逆に歩行者が道路を自由に往来できることは権利として認められていないのでしょうか。現状、取締り上細かく定めていなければならないのは理解できますが・・・
いずれにしても教えていただいたところをじっくり読んでみようと思います。
早速のご回答ありがとうございました

お礼日時:2003/09/02 17:45

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