
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
書かれている内容が判りません。
わざわざ難しい言葉を使う必要はないので、誰が何に。と言うのをもっと判りやすく書かれたほうが良いですよ。
支払い停止の抗弁と書かれて居ますが、誰が誰に対しての抗弁を行われるのか内容がつかめませんし、一括払いからリボ払いに変更する手続きに対して、支払い停止の抗弁と言う内容は意味が通じません。
貴方がカード会社に支払わないとするのでしょうか?
貴方が商品を購入した先に対して支払わない様にと言う事を伝えると言う事でしょうか?
そもそも、お店に対してカードで支払った場合、その支払いが一括であろうと分割であろうと、リボ払いであろうと、カード会社はすべて一括で手数料を差し引いて全額貴方に代わって立て替え払いをするだけの話です。
一括なのかリボなのかと言うのは、お店に対して立て替え払いを行うクレジット会社と貴方との間の話であって、お店は関係ない話です。
もう少し簡単な言葉で判り易く書かれたほうが良いですよ。
この回答への補足
まとめてこちらに補足を失礼します。
難しく書いたつもりはなくて、特定商取引法・割賦販売法の「支払停止等の抗弁に関する手続き」についての質問です。
以前の支払停止抗弁適用の要件に「消費者が2ヶ月以上の期間にわたり、かつ、支払回数が3回以上の分割払いとあり」現在もその記述をするページが多く検索できます。
しかし、一部のページでは段階的に施行される法改正により、商品等の購入契約から支払まで2ヶ月を超える場合すべてが法規制の対象となるとあります。
その法改正がいつ施行されるのか(されたのか)その後の運用例が見つかりません。
改正後も購入した翌月の一括払いについては、単なる決済手段としての性格が強いため、規制対象には入らないとの記述もあります。
さて、今回の質問対象は、1回払いですが決済から2ヵ月後の引き落としになりますので、改正後の規制対象に入れるのか否か。
改正法の適用にならないのであれば、一旦1回払いで決済したものを3回以上のリボ払いに変更すれば適用されるのか。
以上をお尋ねしたく質問しました。
「支払停止」「抗弁」と言う言葉に勘違いされてしまったようでキツいお言葉を頂いてしまいましたが、(多分)意図が違いますので、改めまして上記をご存知の方いらっしゃれば教えてください。
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
誰に対しての支払い停止?店に対してなら出来ないよ。
例えば5万円のテレビを一括払いで買ったけど、その店に支払いたくないからリボ払いに変更!なんて無意味です。一括で買おうが、リボに変更しようが支払日には店に対してクレジット会社に代金(5%手数料なら47500円)が支払われます。
店に対して支払い停止をさせるには、品物を返品して店が返金処理をしなければなりません。なお返品に応じるかどうかは、店次第です。(商法では返品に応じる義務はありません)
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