お世話になります。
仕事でのストレス及び、公私とも多忙な時期が重なったことが原因で年末より体調を崩し、現在休職中です。病名は、適応障害です。退職後に籍を入れ、遅くても4月には夫の扶養に入るつもりです。
傷病手当金の申請は近日中に行います。(お医者様はこの病名で出して問題ないとのことですが、主たる原因は職場なので、会社判断で拒否されるかもしれない、と不安ではあります。
なお、メンタルな病名で労災認定がされたという事例はないそうなので、労災申請するつもりはありません)
金銭面等でみて、1月、2月、3月、4月のうちどの時期(できれば、初旬、中旬、下旬なども)に退職し、どの時期に扶養になるのが一番有利か、お詳しい方、実際にたような経験をされた方、良きアドバイスいただければありがたく思います。
なお、夫の会社への扶養申請や各種届け出等手続き期限が近日中でして、決断時期が迫られておりとても困っています。どうかよろしくお願い申し上げます。
●会社規定では休職期間は最大3か月までで、不治の場合は自己都合の退職、及び同じ病名での再休職は不可です。
●休職期間中に退職後にします。(手続きが煩雑化しますし、休職するだいぶ前に結婚の予定を会社に連絡しましたが、非常に不快な対応をされましたので、休職中に入籍は絶対にしません)
●休職期間中の給与と交通費はゼロで、退職金、ボーナス、財形、休業補償その他手当は一切ありません。全くの無収入で、税金だけがとられるので、給与明細上ではマイナスになる(つまり会社に税金分を請求されるかも)という状況で大変困っています。
●有給休暇は現在ゼロで、休職期間中に新たに発生するタイミングを迎えますが、休職中は在籍期間にカウントしないという社内規定があるため、復帰しなければ有給休暇の権利自体を与えてくれないと思います。
●給与は15日締め、同月25払いです。
●4月までに夫の扶養に入るとした理由は、もし5月以降も傷病手当金を受給した場合、私の年収100万超となる可能性があるためです。
また、夫会社の規定では、家族手当等受給開始1ヶ月前までに(所得税上の)扶養になっておけば、退職~健康保険上の扶養開始の間にブランクがあって、その間妻が国保&年金を払いながら傷病手当金を受給していても問題ないそうです。
★2ヶ月位は職場から隔離した状態で休養が必要とのお医者様の判断がありました。退職しても労務不能が続く可能性が高いため、失業保険を受ける権利は発生しないと考えます。また、受給延長をしても、労務可能な状態になる時期には既に扶養になるので、失業保険受給は難しい、という認識で間違いないでしょうか?
★健康保険ですが、退職後も通院が必要なため、健康保険証がなくなると大変困ります。なお任意継続のメリットは全くないため、退職後傷病手当金をいただきながら健保上の扶養に入る前は国保でつなごうかと考えておりますが、金額的にいって傷病手当金>国保+年金であれば、そのほうが有利でしょうか?
★復帰せずに退職し、その後も通院するので退職後も傷病手当金をいただけるようにしたいのですが、実際どのように段取りをして、手続きすればよろしいでしょうか?
一度でも会社に手続き等で出社してしまうと労務可能とみなされそこで傷病手当金が途切れてしまうと認識しておりますが、私の会社では再休職が禁止なので、再度傷病手当金をもらうことはできないと考えて間違いないのですよね?
また、退職日に出社してしまうと、傷病手当金は退職後に受給できなくなるというのは本当でしょうか?
★1月または2月の前半に退職することにする場合、会社から傷病手当金申請書の用紙が到着するのが間に合わないかもしれません。退職後も、傷病手当金の申請は可能なのでしょうか?また、傷病手当金申請と、退職届を同時に出しても問題はないでしょうか?
★住民税については(退職時期を1、2、3、4月いずれにしても)最後の給与支払日に残りが天引きかと思いますが、現在給与がゼロなので金額的に会社に請求されてしまうことになりとても苦しいです。自分で役所に納付するということはできないでしょうか?
★社会保険の負担が非常に大きい(毎月の天引きが65000¥位あり、給与の25%を超える)です。会社からの給与ゼロの状態でこれを払い続けることは経済的にとても苦しいです。
すぐに退職(たとえば1月中~2月前半)して、傷病手当金を退職後もしばらく受給したあと、4月に扶養に入る、
もしくはすぐに扶養に入る、どちらが金銭的に負担が少ないでしょうか?
また、月末付退職にしなければ、翌々月(社会保険は1ヶ月遅れなので)の天引きなしと考えて間違いないのでしょうか?
不足点につきましては可能な範囲で補足いたします。
何卒よろしくお願い申し上げます。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
<前回の続き>
傷病手当金を受給すれば夫の扶養になるのは難しいでしょう。
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
まず夫の健保が協会健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会健保かあるいは扶養の規定が協会健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
健康保険の傷病手当金の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、傷病手当金をもらい始めてからもらい終える日までです。
B.夫の健保が扶養の規定が協会健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない
また
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
ということでまず夫の健保が協会健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
Aの場合は日額が3611円を超えれば給付が始まった日から扶養をはずれ、給付が終わった翌日から扶養になれます。
Bの場合は健保によって異なるのでまったくわかりません、夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いてください。
例えばBのロの場合は前年の収入よって判断しますので、前年の年収が130万を超えていれば、その年の扶養になれず翌年の1月1日からしか扶養になれないというケースが多いようです。
ですから夫の扶養になれなければ、任意継続するか国民健康保険に加入するかと言うことになり、任意継続も選択肢の一つです。
つまり正社員として働きそれなりの給与を受けていれば、退職後に傷病手当金を受けながら夫の健康保険の扶養になるということはほとんど無理と言うことです。
しかし質問自体が傷病手当金を受けながら夫の健康保険の扶養になるということを前提としています。
要するに最初の前提が違っているのでこの質問にこのまま回答することは無意味です、前提を理解した上で再度質問をしてください。
恐らく最初の前提が変われば、質問の内容も全く違ったものになるでしょう。
ありがとうございます。傷病手当金を受給しながら夫の健康保険の扶養には入れないという前提は十分理解しておりますし、失業保険のことも理解しておりますが、文章表現のつたなさもありまして、所得税法上の扶養と健康保険上の扶養の情報が混在してしまい、こちらの質問の意図が、回答者のみな様に伝わっていなかったようです。
「所得税法上の扶養手続きを(夫の会社で)開始する」ことと、健康保険上の扶養に入る」ことは同時に行わず、1~3ヶ月ずれる」「(所得税法上の扶養になることと、健康保険上の扶養になることは、同時期に行わないが、どの時期にするのがベストか」ということが伝わっていなかったと思います。
質問につきましてはもうすこし整理してから行えば、もう少し伝わったのかなと思いますので、ご回答いただいておいて大変申し訳ございませんが、質問内容はいったん削除して整理し、また別の機会に質問させていただければと思います。
No.2
- 回答日時:
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。
そして医師が働ける状態と判断すれば、傷病手当金は打ち切られますが失業給付を受け取れるようになるということです。
<字数制限により続く>
ご回答ありがとうございます
こちらの文章表現がつたなかったことが原因かと思いますが、こちらの質問の意図が回答者様に伝わっていなかったかと思います
No.1
- 回答日時:
傷病手当金の受給資格は
私傷病の為就労不能
健康保険組合の被保険者期間が1年以上
3日の待期期間があり
4日目より無給欠勤
の全ての条件を満たす時、最大で1年6ヶ月受給できます。
傷病手当金は非課税収入の為税金上の所得とはされず、御主人は貴方を控除対象配偶者として配偶者控除を受ける事ができます。
ただ、社会保険上は収入とされますので、社会保険上の扶養とする事は出来ません。
従って、税金上は控除対象配偶者となり、社会保険上は国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。
その上で雇用保険の受給延長の手続きをしておけば、就労可能となった時、雇用保険の受給申請が出来ます。
書き忘れましたが、御主人が貴方を控除対象配偶者とする為には、法律上の結婚をしていなければなりません。
ご回答ありがとうございます
こちらの文章表現がつたなかったことが原因かと思いますが、こちらの質問の意図が回答者様に伝わっていなかったかと思います
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