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新築一戸建て、妻と共有名義の家屋の登記(土地は行わない)は1日でできるでしょうか。
申請書類に関しては事前に法務局に出向いて相談することを前提とします。

休暇を短期間に2日取得しずらいため、1日で以下を行おうと思っています
 ・市役所で転入届、印鑑登録、乳幼児医療費助成の申請
 ・市役所で住民票を取得
 ・法務局で表題登記を申請、その場で登記申請受領証を入手
 ・市役所で住宅用家屋証明の申請、その場で証明書を入手
 ・法務局で所有権保存登記を申請

住宅用家屋証明のための登記の証明書は、登記完了証がなくとも登記申請受領証だけで発行してもらえることを市役所に確認しています。

自分で登記を経験された方など上記は完遂できそうか、するには
何を気をつけるべきかアドバイスいただけると助かります。

A 回答 (6件)

No.4で回答した者です。



「共有名義者」の方はわかりませんが「妻でも簡単にできますか」という意味の質問でしたら
印紙代と印鑑と書類さえあれば小学生でもできます。
というか担当の方が手取り足取り教えてくれました。
表題登記の時もそうでしたが、自分が書き込む書類は白紙で持って行き、担当者が教えてくれる
とおりに書き込みました。住民票の住所にはない「字」が登記の住所にはあったり、
「1番地1」とすべきところを「1-1」と書いたり細かいミスとかもあります。
訂正印を押せば済むことですので時間をかけたくないということであれば、
記入しておいた方が良いかも知れませんね。
滅失登記と表題登記の時は待たされることはなかったのですが、所有権登記の時は先に何人か
いて1時間半ほどかかると言われ、早めの昼食を摂りにいったりして時間をつぶしました。
すぐに終わるので待たされなければいいですね。
ちなみに登録印紙税の費用は自分でも簡単にできますが、
表題登記の時に聞けば教えてもらえます。
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この回答へのお礼

やはり1日ではできないそうです。
表題登記の完了証をもって保存登記に進めるということでさすがにその日のうちにというのは厳しいようなので、、
今月は会社が平日に休みの日があるためそこを利用して相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/23 23:31

追伸です


表題登記も図面と書類さえあれば奥さんでもできます。
私はCadができるので図面も自分で作成して持って行きました。
家のプリンタはB4の印刷ができないのでA3にB4の4隅の線を少し記入しておいて
法務局でB4にコピーしてもらいました。
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No.3で回答した者です。


1)法務局にその日のうちに検査してもらえるか確認する
2)所有権登記のほうは親戚など仕事についていない人で頼める人がいたら
  委任状を持たして行ってもらう
3)表題登記までは午前中までで済ませられると思うので半日の休暇をもらい
  後日、所有権登記のほうは提出書類も少ないのですぐ終わるので朝一で行って
  会社には小一時間ほど遅れる旨伝えて許可をもらう
  仕事によっては無理かも知れませんが・・・

他に良い回答があると良いですね。
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この回答へのお礼

> その書類どおりの建物であるかどうかを2、3日後に法務局の人が検査にきました
実体験ありがとうございます。

やはり表題登記が完了しないと保存登記に進めないんですね。
何を勘違いしたか住宅用家屋証明書があれば保存登記ができると思ってしまっていました。

所有権保存登記は書類さえ揃っていれば共有名義者である妻でも簡単にできるものでしょうか。

お礼日時:2011/01/15 00:34

私も自分で登記を行いましたが、表題登記の手続きをやって、その書類どおりの建物で


あるかどうかを2、3日後に法務局の人が検査にきました。そのあと法務局の人が局に戻って
手続きして終了となり、法務局から手続き完了の連絡があります。
時間的余裕があれば、電話を貰ったその日のうちに「表題登記完了証」を貰えます。
手続きに行ったその日のうちに検査をしてはもらえないと思いますので(法務局の人も
予定とかあるでしょうから)同じ日に所有権保存登記を行うのは無理かと思います。
先着の人が何人もいたら結構待たされる場合もありますし。
短時間でスムーズに行かない場合のことも考えておくべきかと思います。
私の場合、住宅用家屋証明書を役所に貰いに行くのに「表題登記完了証」を持っていきました。
役所には慣れない人もいるので日付を記入する欄をいつの日付にするか戸惑う人も
いらっしゃるようで私の場合「表題登記完了証」の日付を住宅用家屋証明書に記載となりました。
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不動産業者です。


無資格者の自己申請の場合は、検査済みを以って申請しても原則現地調査が入ります。よって表示登記の完了は通常必要とされる時間が必要です。田舎の暇な法務局で3日~・都市部ならば5日~はかかるでしょう。表示登記完了後でなければ保存登記は受理しません。
手続き上、どうしようもなく当日などに上げる事例もありますが、あくまで土地家屋調査士が上申書添付で、責任を持ちます・・・というような場合で、提携司法書士などの法務局退官者の先生にお願いして何とかなるレベルです。
余程田舎で暇な法務局で強力なコネがある以外では不可能だと思いますが・・・・・
2日かけて登記できるのであれば、現住所で表示登記申請
登記完了後別の日に、その他のすべての手続きを申請する・・・・では駄目なのですか?
表示の住所変更登記が増えるだけですよ。
例えば通常金融機関から借入など起こす場合などは、現住所で表示の申請、表示完了後資金実行当日に、保存登記や抵当権設定、住所変更やその他の特祖申請などすべて同時に行います。要は段取り次第かと
管轄法務局に電話で聞いてみるのが一番確実です。
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この回答へのお礼

建物が完成前なら1日休めるのですが、、なので相談には1回行けます。
ちょうど完成後に仕事が忙しくなる予定で2日休むことが厳しいです。
確かに土地家屋調査士でない場合は見に来るとWeb上にもあるので、
保存登記までは無理だとわかりました。それだけでも収穫です。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/15 00:31

>市役所で住宅用家屋証明の申請、その場で証明書を入手


自治体によって違いますが、
家屋の種類によって、登記申請受領証と登記完了証が必要なところがあります。

ですので、表示登記が完了していない場合は、申請できないかもしれません。

また、市役所本庁に法務局の出張所が併設されているなら、時間的余裕があるかもしれませんが、
所在地が離れている場合はきつくなるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
市役所と法務局は5kmくらい離れています。もう少し調べてみます。

お礼日時:2011/01/15 00:28

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