プロが教えるわが家の防犯対策術!

初めての質問なので失礼があるかもしれませんが何卒ご容赦ください。

昨年の12/21日に仕事中にバイクで転倒しました。
普段の仕事はバイクでの業務です。
怪我自体は左膝の靱帯一部損傷で全治3週間という診断でした。
本来の業務に戻れるのはおおよそ2ヶ月程度要するとの事です。

年末は繁忙期ですので、内務なら、という医師の診断の下に
12/22・23・24は非番、25,26,27,28出勤、29,30非番、31,1出勤の後
ひとまず繁忙期が終了して、内勤も人手が足りてるから出来る仕事が無いとの事で
1/2~9まで休んでおりました。
9日に内務作業で復帰はどうか?との打診があったのですが
内務といっても雑多(荷物の持ち運び等)も否応無しにある職場ですので
まだ自信がない、と14日まで休んでおりました。

本日会社からの電話で、内務作業なら可能という診断が出ているなら
休業補償は出せない、有給を使え!というお達しがあったのですが
9~14日についてはこちらの意思もあっての事ですから納得するのですが
それ以前については私個人としてはちょっと納得いかない、という現状です。

皆様からみてこの状況というのはどの様に見えるかな、と思い質問させて頂きました。

半年更新のアルバイトで、3月一杯で期間満了で去る事が決まっているので
会社の為に・ボーナスを有利に云々という気持ちは残念ながらありません。

A 回答 (2件)

>本日会社からの電話で、内務作業なら可能という診断が出ているなら休業補償は出せない、有給を使え!というお達しがあったのですが9~14日についてはこちらの意思もあっての事ですから納得するのですがそれ以前については私個人としてはちょっと納得いかない、という現状です。



先ず、年次有給休暇取得の権利はnazunatanvさんから請求(この場合は事後請求)があって発生するものです。会社のお達しだけでは何も動きません。

>ひとまず繁忙期が終了して、内勤も人手が足りてるから出来る仕事が無いとの事で1/2~9まで休んでおりました。

ここのくだりが問題です。会社が休業を命じたのならば会社は休業手当を支払う義務があります。
nazunatanvさんが会社のお達しには納得いかず、年次有給休暇の事後請求をしなければ、会社は休業手当を支払わなければなりません。ただ、会社がすんなりと休業を命じたと認めるかどうかで揉める心配が残ります(このときは所轄の労働基準監督署に相談することも視野に入れておいた方が良いでしょう)。

年次有給休暇は3月一杯まで使えます。nazunatanvさんが今の時点ではまだ残しておきたいと思うならば、今の時点で休業手当より年次有給休暇の方が賃金額が多いと単純に言える問題ではないと思います。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました。
頭ごなしに拒否されてしまったので私がおかしいのか?と悩んでおりました。
ご回答頂いた事も含めてよく考えてみようと思います。

お礼日時:2011/01/15 18:58

有給に余裕があるのであれば有給方が貰える給料は高いです。



休業補償だと60%ですからね。


有給を使うか?労災を使うか?を決めるのは労働者側にあります。


>半年更新のアルバイトで、3月一杯で期間満了で去る事が決まっているので
会社の為に・ボーナスを有利に云々という気持ちは残念ながらありません。

3月一杯で退職するなら、有給を残して置いても意味ないでしょ?
給料収入を考えた時、質問者様にとっては有給の方が給料面でメリットあります。

休業補償 日当の60%
有給  日当100%
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この回答へのお礼

詳しい解説ありがとうございました。
転職の為に後々に有給をとっておきたかったのが大きいですが
かなり賃金に開きが出そうなので、そこも考えて決めようと思います。

お礼日時:2011/01/15 19:02

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