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土地賃貸借契約書の条文に、目的とする場所の住所の記載が無く隣地となっているだけで明確には特定できなく、実態の状況を明らかに間違えて記載されている箇所や意味不明の記載箇所などがある場合でも、その契約書に日付、両者の署名・押印がされていれば、有効となるのでしょうか?
また、そうした条文記載不備の土地賃貸借契約書は無効なものと思って、断りきれず署名・押印した場合でも、有効となるのでしょうか?

A 回答 (1件)

 こんにちは。



 少し難しい話になりますが、賃貸借契約や売買契約等々は「貸します」や「売ります」の申し入れに対し、「借ります」、「買います」の受け入れによって成立し、これらは学問で言う 諾成契約 とも呼ばれ、契約書の有無や内容、署名捺印云々による有効性とは無関係で、こうした書面は単に口約束を証明させる意味を持ちますから、対象地の表示に不備や間違い、意味不明の記述があったとしても、当事者通しで納得している以上、一応は有効です。

 そして、こうした書面上の不備によって契約が無効と出来る状態としては民法第95条の 錯誤 が考えられますが、この条文には意思表示をした者に重大な過失がある時は自ら無効を主張出来ないとありますから、書類不備によって勝手に無効だと思い込んで締結した場合がこれに該当すると認めさせるには相手の出方や当時の状況次第では殆ど困難かも知れません。

 但し、この条文の解釈をめぐっては様々な判例や学説等があり、また、この件に係わる一連の詳細も解らず、今回のケースがどの状況に当て嵌まるかと言った判断もここでは難しいですから、最終的には弁護士等へ直接ご相談なさるべき内容と感じられました。
  
   
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