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一昨年に交通事故にあいました。被害者です。
当方過失0で、後遺障害7級認定されて先日保険会社から
示談金の賠償額の計算が送られてきたのですが、そこで
一つ疑問があります。
明細には
傷害による損害として
1.治療費(支払済み)
2.交通費(支払済み)
3.雑費等(支払済み)
4.慰謝料

後遺障害による損害として
1.逸失利益
2.慰謝料

とありました。ここは理解できるのですが、治療費の欄に
○○病院○○円(支払済み)
△△病院△△円(支払済み)
国民健康保険へ三百○○万円(支払済み)
と書かれております。

損害賠償額の合計から既払い額(傷害による損害)を引いて最終的な
金額になっているのですが、病院への保険会社からの支払は理解できるのですが、
国民保険に支払った金額をプラスして引かれる理由がわかりません。

国保の場合は国保が加害者(保険会社)に請求して支払うとありますので、
当方の損害額から引かれるということは、こちらに責任があるようにも
とれます。

いったいどういう意味なのでしょうか?
宜しく御願いします。

A 回答 (2件)

No1さんの補足



健康保険を使用した場合、
(1)まず、3割分を任意保険会社が病院に支払う。
(2)残りの7割分を国保が病院に支払う。
(3)国保の支払った部分について、過失割合分を乗じた金額を任意保険会社に請求する。
(今回は100%分を請求している)

ということになります。正規の手続きであり問題ありません。

質問者さんのおっしゃりたいことは分かります。
賠償金額から治療費が引かれていて、手取りが少なくなっているのでは…と思っているのではないでしょうか?

実際は、
賠償金額=治療費+交通費+雑費+慰謝料+後遺障害慰謝料+逸失利益
の合計が任意保険会社が支払う賠償金額となります。

質問者さんが受け取ることができる金額に、治療費はありませんので、賠償金額から治療費を引いているとお考え下さい。
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国保への支払いとは


通常治療費は国保を使った場合3割負担となりますよね。
例えば総額100万円の治療費の場合30万円が患者の負担分ですから
国保から病院に残りの70万円が支払われる事になります。
 
保険会社は治療費として病院へ30万円と
国保が立て替えてくれた70万円を国保に支払いし
合計100万円の治療費を負担したという事になります。
国保の支払いも治療費ですから
あなたの総損害のうちから差し引かれても不思議な事ではありません。

国保への支払いが三百○○万円ということは
単純に逆算すると治療費の総額が450万くらいかな?
ということは病院へのは135万くらいの計算になると思います。
実際には国保がきかない部分や差額ベット料などが含まれてきますから
誤差が出てくるのでしょうが…。

特に問題ないことだと思います。ご安心ください。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。
説明ありがとうございます。
安心しました。

お礼日時:2011/01/26 23:56

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