いつもお世話になります。
先日 会社から平成22年度分の源泉徴収表を頂きました。私は現在2社掛け持ちで働いています(働きはじめたのは平成22年1月からです)。主人の社会保険の扶養に入っているので2社の給料の合計が130万を越えないように計算していたつもりなのですが、源泉徴収表をみたら合計で132万円になってしまいました。確定申告は2月にする予定なのですが、もう主人の社会保険の扶養には入る事はできないでしょうか?
ちなみに主人は去年の暮れに解雇になり、まだ仕事は見つかってません。
再就職先が決まって新しい会社で社会保険の手続きをするときにやはり扶養に入れませんか?
今年は130万円を越えないように働くつもりでいます。
以上ご指導よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
認識に少し誤解があるようです。
130万円という数字は1月1日から12月31日の間の給与収入をさしていません。
社会保険上の130万円という規定は「現在の給与をこれから一年間に貰ったとした場合」の見込み額をさしてます。
1月から8月まで、毎月の給与が20万円だったが、9月からは10万円になったとします。
すると、10月からは配偶者が加入してる保険組合の被保険者になれます。
一年間の合計が130万円という言い方を良くしますが「向こう一年間の給与収入が130万円を越える場合」という言い方の方が正解なのです。
ちがう言い方をしますと、1月1日から12月31日の給与収入合計が130万円を越えてるか否かは被扶養者条件と直接関係しません。
1月1日から12月31日の収入合計で判定をするのは税法です。
注意点は、勤務の状態によって、自らが保険組合に加入しなくてはならないことがあり、これは勤労状態から判断されます。収入からではありません。
また130万円という額は保険組合によって違います(一般的には130万円という概念)。
ご質問者が夫が加入してる保険組合の被扶養者になるかならないかは「今貰ってる給与を12倍すると130万円を超える」状態が3ヶ月以上継続した場合です。
ややこしいでしょうが
「一年間」が「1月1日から12月31日の間」を指してる税法と、一月の給与収入の12ヶ月分をさしてる保険組合の概念と違うということです。
ご回答頂き有り難うございます。本当にわかりやすかったです。かなり勘違いしていたみたいです。一月の給料で考えるんですね!仕事をセーブして主人の扶養に入れるように気をつけていきます。
本当に有り難うございました。
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