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「デジタル万引き」というのが問題になっていると聞きました。

「デジタル万引き」とは、書店の店頭でカメラ付き携帯電話を用いて、未購入の雑誌や書籍の内容を撮影する行為だそうです。著作権の侵害に繋がる行為だとして問題視されているそうですが、携帯電話端末の機能向上に伴って急増しているとの事。

私はそれはやった事はありませんが、図書館へ行くと雑誌が色々置いてありますよね。バックナンバーは借りて家で読む事も出来るのですが、最新号は借りる事もコピーも出来ない事になっています。但し、館内での閲覧は可能です。

この館内での閲覧時に、ちょっとメモを取ったりする事も違法なのでしょうか?

発売中の雑誌の情報を(本を買わずに)得る事は、どこまでは容認で、どこからは犯罪なんでしょう?デジタル万引きが問題とされるのは、カメラという「道具」を用いているからいけないのでしょうか?それとも道具を使う/使わないは関係なく、買っていない本の情報を得る事は、本来全部悪い事ですか?

極端に言うと、本屋内で立ち読み時に暗記して、店から出たら紙にメモを取る、なんてのはどうなんでしょう?

別に悪知恵を付けて悪用しようなどとは全然考えてはいません。デジタル万引きの記事を読んで、今後この手の問題は多くなっていくと思い、ちょっと関心を持ちました。やっている本人達も違法だとは認識していない人も多いのではないでしょうか?

それなら、どこまでは法に触れない範囲なのかとちょっと興味を持ち、ここで質問してみようと思いました。

A 回答 (8件)

図書館内で本人がメモをとることは、


・記事を書き写しているのであれば、著作権法上複製に当たるが、著作権法30条(私的使用のための複製)により許諾を得なくとも適法
・要点をメモしているだけであれば、著作権の対象となる行為(著作物の利用)ではないので、そもそも適法。
です。

なお、最新号を、図書館員が利用者のためにコピーすることは、できないこととされています。
貸出ができないのは、著作権の問題ではなく、閲覧したい人が多いため、より多くの人が見ることができるようにしているものと思われます。

「デジタル万引き」についても、私的使用の範囲である限り、違法ではありません。
下記URLの質問・回答をご参考にしてください。
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございました。“法的にどうなのか”がはっきり書かれていて、わかりやすかったです。

図書館の雑誌は、最新号以外は貸し出しもコピーも完全に自由ですが、発売中の雑誌を貸し出すと販売妨害になるので、最新号だけは貸し出しやコピーは禁止なのかと思っていました。確かに“閲覧したい人が多いから”という理由もあると思います。著作権の問題ではないのですね。

お礼日時:2003/09/04 21:51

なかなか難しい問題ではありますが、権利関係がしっかり守られない場合は、発展が望めない、というのが普通です。


つまり、このまま放置しておけば、出版社・本屋・それに関わる仕事をする人は仕事を失います。
これは時代の流れだという人も居るでしょうが、技術は進歩していても人の考えや法律は昔のまま、と言う場合が多く、社会の発展の為にはなりません。
簡単な例をあげるならば、ケータイの着信メロディ業界は著作権がしっかり保護される仕組みを持っていたがためにこれだけ短期間に発展しました。
これは規制ではなく、権利保護です。
しっかり権利保護がされた上で、あとはどれだけ便利に利用していくか、という事の流れがないとおかしくなります。

今回のデジタル万引きに関しては、ケータイの便利さに権利保護が追いついていない、と思われるので、社会の為になっていない、と考えられます。
 §「デジタル万引き⇒本屋の淘汰や倒産⇒本の売れ行き減⇒出版元の淘汰や倒産⇒紙媒体での情報発信の減速⇒我々の生活に不便」という流れが出来てしまいます。

「適正な」権利保護があった上で、本が他の媒体に取って代わられ、衰退する、という事になれば、それは適正な時代の流れですかね。

チョッと法律的ではありませんが、ビジネスモデルを崩しかねないデジタル万引きは、個人的には止めてもらいたいと思っています。
※インターネットも便利ですが、個人的には…、ですが、物によっては雑誌とかの方が画面より見やすくていいと思うのですが…。
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございました。

本当に皆さん色々ご意見を言って頂いて…参考になりました。しかし今回はこういった問題について、法的に何をすると違法で、どこまではOKなのか、少し具体的に知りたかったのです。

法律の話は、一般人は大抵疎いです。しかし便利なグッズがどんどん出てきて、著作権の問題などは今後一層出てくると思われます。

そう言えば、最近法律番組(これは罪か罪じゃないかを見せる)が流行ってますよね。私もついつい見てしまいます。

お礼日時:2003/09/04 22:26

図書館と言うのは、主に調べ物を目的として利用する方も多くいらっしゃいます。



最新の書籍がコピー不可というのは、ひとえにその書籍がまだ『販売されているから』だと思います。
古いものでも販売中のものは当然ありますが、
そう言ったものは、『目標の売り上げを越えて入るであろう』と判断されているのではないでしょうか。

まあ、増刷するにしてもお金はかかるでしょうし、細かいところは良く分かりませんが、
発売されたばかりの新刊が、全く売れない状態になれば、
出版社は印刷代はもとより、著者や記者への原稿料も、支払い困難になってしまいます。

こういったことが起こりづらくする配慮として、簡単に複製することを禁止しているのではないでしょうか。

手書きでメモしてゆく作業と言うのは、かなり面倒なことで、
必要に迫られている方しかしないと思いますし、そもそも必要な部分しかメモしませんよね。

そういう手間を惜しんで、しかも全部手元に置きたいのなら、実は購入するのが一番なんです。

著者に対しても敬意を払うことになります。

書店で立ち読みをするという行為も、本来品定めの目的であり、情報収集であってはいけないのではないかと思います。

小説や漫画などが何度も出版社や装丁を変えて、再販される昨今、中身を確認しなくては同じものを手にしてしまうことも、少なくありません。

こういったことを防止するための立ち読みは、仕方ないことですよね。

また、自分にあった内容かどうかを確認するためにも、
冒頭の数ページに目を通すことも、購買者としては当然の行為だと思います。

しかし、その先はお金を出してゆっくり読むべきではないかと思うのです。

細かいことを言えば、メモやカメラを使わず、立ち読みしただけだからと言って、そのとき得た情報を、
本を閉じたとたんにすっかり忘れると言うことは無いですよね。

つまり、お店で商品として売っているものを、タダで得ていることになってしまうのでは無いでしょうか。

これは、法律の問題ではなく、道徳の問題ではないかと思います。

本を買う立場しても、買いたい本の前でいつまでも立ち読みされていると、
買いづらく感じてしまいます。
何人もで立ち読みされていたりすると、そのコーナーに欲しい本があるかどうかも、確認できません。
結果、買わずに書店を出ることもあります。

これでは、書店の方も二重に損ですよね。

(と、立派なことを書いちゃいましたが、私も週刊誌のゴシップ記事などは、立ち読みで済ませてしまうのです・・・/汗)
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございました。

“手書きでメモ”と言っても、せいぜい何かのイベントの日にちや場所をメモするとかその程度です。長々と書き写すわけではありません。記憶力のいい方なら覚えてしまえるくらいの事です。

>>書店で立ち読みをするという行為も、本来品定めの目的であり、情報収集であってはいけないのではないかと思います。

本当、そうですよね。

余談ですが、そう言えば最近は全然本屋へ行かなくなりました。図書館は冷房の効いた涼しい場所で、ソファーに座って好きなだけゆっくり本や雑誌が読めるし、(貸し出されていなければ)バックナンバーも一緒に確認する事が出来て、本屋より便利な場合が多いのです。しかも、もっとじっくり読みたいと思ったら借りて行けばいいんだし…。

お礼日時:2003/09/04 22:19

どれも犯罪すれすれのグレーゾーンという気がしますね。



怪しい事はしないほうがいいです。トラブルのもと。お互い不愉快になります。

違法でなければなんでもやっていい、とは考えない方がいいでしょう。法は最低限のマナーですから。
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございました。

質問欄にも書いたように、皆さんのお答えを聞いて悪用しようとか、違法なのでなければ私もやろうとか思って聞いた事ではありません。(^_^;)

他の方へのお礼欄にも書いた事ですが、便利な世の中になり、私達は自分で悪い事と気付かないうちに実は違法な事もやっているのかな?と思い、(法的に)何をすると駄目で、どこまではOKなのか、改めて考えてみたいなと思ったのです。あくまでも知識としてです。容認の範囲なら何でもやってみようと思っているわけではなりませんのでご安心を。

お礼日時:2003/09/04 22:06

著作権で保護されるのは、情報ではなくて、


表現ですので、本の情報を得ることは著作権の侵害に
はなりませんし、表現のコピーを得ても、
下の方が書いていらっしゃるように私的な利用であれば
問題ありません。

ただ、著作権の侵害にならないとしても、
デジタルカメラで売り物の雑誌や本を撮影する
目的で書店に入ると、住居侵入罪になるように
思います。
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございました。

住居侵入罪ですか…そこまでは考え付かなかったです。デジタル万引きについても、私的な利用の為だけなら違法ではないという事なのでしょうか。

お礼日時:2003/09/04 22:01

私的利用に対しては例外規定がありますので不正複製をしても、直ちに通報・検挙は行われないと思いますが、任意の事情聴取は、ありえます。

その正当性が認められたら無罪放免となりますが、少しでもあやふやな説明をすると1日くらいは、拘留されるかも知れませんので、おおっぴらに不正類似行為はやめておいたほうが、無難です。
下記の参考URLは、著作権の私的利用に関する説明です。

参考URL:http://cozylaw.com/copy.html
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございました。

便利な世の中になり、私達は自分で悪い事と気付かないうちに実は違法な事もやっているのかな?と思い、(法的に)何をすると駄目で、どこまでは容認なのか、改めて考えてみたいなと思ったのです。

お礼日時:2003/09/04 21:59

#2です。


「下記URL」が抜けていましたので、補足いたします。
失礼しました。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=609855
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2003/09/04 21:52

回答というより私自身の意見です。


本屋は商売ですよね、それに対して図書館は非営利です。
本屋は情報を売っているのであり無償で情報を公開しているわけではないですよね。
図書館は情報をみなで共有しようというのが目的ですよね。
だから私は図書館内でのメモは一向に構わないことだと思います。
それじゃ本屋はだめなのかといわれるとすんなりそうだとはいえません。
一ページくらいならカメラで撮らなくても覚えられますし、その程度で万引き扱いされるのなら、立ち読みまでも取り締まらなくてはいけなくなっていかなくてはおかしい、ということを言う人もでてきてもおかしくありません。
私は程度の問題だと思います。
一ページくらい写真をとる、それもたまに見かける程度なら問題にはならないと思います。
最近じゃみんな携帯はカメラ付だから撮っている姿が目に付く、だから大きなさわぎに…って感じなのではないかなと。
正直なところほんの数ページだけいいところがあっても、買わない本は買わないわけで、それだけで売り上げが変わるものでもないとおもうんですけどね。
回答ではなく意見なのに長々と書いてしまい申し訳ありませんでした。
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この回答へのお礼

早速のご回答、有難うございました。m(_ _)m

とてもわかり易く、ご意見としては大変参考になったのですが…今回は“法的にどうなのか?”をちゃんと知りたかったので…。でも、ホント、有難うございました。

お礼日時:2003/09/04 21:43

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