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私は自営業で毎年確定申告をしていますが、国民年金保険料の所得控除について
疑問点がありますので、よろしければお知恵をお貸しください。


昨年12月に入籍いたしました。
妻は結婚後専業主婦で、今年一年はそのままだと思いますので、
妻の国民年金保険料は私が支払います。

妻はもともと国民年金第1号被保険者です(昨年所得なし)。
入籍時に市役所年金担当の窓口で、妻の住所・氏名の変更手続きを行い、
昨日、国民年金の納付案内書が届きました。
その際、昨年10月から12月の3か月分が未納とわかり、
その分の納付書も添付されておりました。

本日、銀行で口座振替の手続きをしてきたのですが、
その際、未納分と3月分までの3か月分前納とあわせて計6か月分を、
私の口座から振替いたしました。
4月からは私の口座から1年前納となります。

この場合の社会保険料控除について質問です。

1.本日が支払日なので、今年の確定申告には影響ないのでしょうか?
2.来年の確定申告では、本日支払った6か月分と4月に支払う1年分すべてが
 控除の対象になるのでしょうか?
3.社会保険料控除証明書は夫婦別々に届くのでしょうか?

本日支払った6か月分の領収書の名前は私の苗字ですが、
入籍前の未納分の支払まで、私の所得控除に入れることができるのかが分かりません。

お詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>1.本日が支払日なので、今年の確定申告には影響ないのでしょうか?



昨年支払われたものではないので、今年は影響ないです。

>2.来年の確定申告では、本日支払った6か月分と4月に支払う1年分すべてが
 控除の対象になるのでしょうか?

来年は、今年支払ったものがすべて対象です。
結婚前の奥様の未納でも、生計を一にされていてご質問者さんが支払われていれば対象になるはずです。

3.社会保険料控除証明書は夫婦別々に届くのでしょうか?

誰が支払ったかは関係なく、ご本人に届くと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
おかげさまですっきりいたしました。
来年のために領収書はしっかり保管しておこうと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/20 10:15

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