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とあるサイト管理者様に広告掲載の依頼をしたいのですが、
個人事業だと報酬不払いとか信用の不安が大きいと思うので
登録してある事業名に「株式会社」をつけて名乗っても法的には大丈夫でしょうか?

A 回答 (6件)

みなさんがお答えしいる通り、個人事業主が株式会社を名乗ってはいけません。



個人事業主であっても信頼してもらえるようにすればいいだけです。

逆に言えば、株式会社だからといってそれだけで信頼されるわけでもありませんし。

参考URL:http://kojinjigyou.net/
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詐欺などにもなることでしょうね。



会社を名乗りたければ、設立してください。
すべての手続きを自分でやれば、数十万円で設立できるでしょう。
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違法です。


取引きをしようとする企業が本気なら商号登記の有無を確認します。
商号登記がないとなると、貴方自身がそのつもりがなくても「詐欺商法だな」と判断されてもやむをえません。
事業内容に自信があるなら、詐欺師がするような行為はしないほうがいいですよ。
ネット情報社会ですので「○○株式会社って登記ないし、個人じゃんね」「詐欺っぽい」と情報が飛んだら、貴方の氏名そのものに信用が無くなります。仕事にならなくなる可能性もあります。
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100万円以下の過料に処する。



会社法978
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法人でもないのに個人自営業者が株式会社を名乗ることはできません



新会社法スタート後は全ての株式に譲渡制限がついている株式会社(起業の際、設立する株式会社のほとんどがこれに該当します)については、取締役1人からでも株式会社を設立する事ができるようになりました。また、監査役を置くのも任意になったため、最低限 取締役1人から株式会社が設立できます。

つまり、自分1人で起業するような場合でも株式会社でスタートすることができるようになったということになります。

資本金も1000万円を撤廃、1円から可能です。


 第二章 会社の商号


(商号)
第六条  会社は、その名称を商号とする。
2  会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。
3  会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
第七条  会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

この回答への補足

提示して頂いた条文を見る限りでは「個人が会社名を使うこと」は禁止されていないようですが・・・
第六条は「会社が」ですし、第七条は「商号中に」の話です。


資本金は1円で済むようになりましたが、
法人設立するためには役所に支払う手数料が結構かかるんですよ。

補足日時:2011/01/19 14:45
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明らかに、違法性が高いでしょう、こうの場所に、存在してない会社の名前を使うのだから。



株式会社を名乗りたいなら、株式会社をつくるか、買い取ることでしょう。

いまは、資本金、1000万円と、5人の役員、定款、会社印など、実印、認印、複式簿記の帳簿

そして、登記が済めば、株式会社です。

個人事業ってのは、会社にしてあるのですか、そもそも。

もし、有限であろうと、合資であろうと、会社なら、それを名乗ればいいです。

ありえない、名前をかたれば、まして、ホームページ等という、証拠が残る場所では、

まずいのでは、と思います。

この回答への補足

具体的に何に違反するのか条文を教えてください。

補足日時:2011/01/19 14:41
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