
こんにちは、素朴な質問ですが宜しくお願い致します。
私は49歳(初めから厚生年金加入)のサラリ-マンです。
妻は現在パ-トで国民年金のみ(以前厚生年金
3年程加入暦あり)で子供は無く、2人暮らしです。
ご質問ですが、仮に私が70歳で亡くなった時に
妻への年金は自身の加入していた国民年金と
3年だけ加入していた厚生年金のみの支給に
なるのでしょうか?
もしそうであれば、妻に国民年金基金を掛けよう
と思うのですが、妻が以前厚生年金3年程加入暦ある
場合、国民年金基金に加入する事が可能でしょうか
。宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
> ご質問ですが、仮に私が70歳で亡くなった時に
> 妻への年金は自身の加入していた国民年金と
> 3年だけ加入していた厚生年金のみの支給に
> なるのでしょうか?
奥様の生年月日[或いは現在の年齢]が不明なので、基本パターンで回答いたします。
○結論
奥様は、次のどちらかの組み合わせを選択して受給することが可能です。
a 本人の老齢基礎年金+本人の厚年加入実績に基づく老齢厚生年金
b 本人の老齢基礎年金+夫の厚生年金加入実績に基づく遺族厚生年金
尚、「夫の厚生年金加入実績に基づく遺族厚生年金」の金額は、夫の老齢厚生年金×3/4です。
○説明兼前提条件
・老齢基礎年金
老齢基礎年金は本人の保険料等納付実績に基づき計算されます。
遺族基礎年金又は障害基礎年金が受給可能な場合には当人の選択となりますが、今回、それらの受給はないものと致しました。因みに、遺族基礎年金を受給する為には、夫死亡時点で18歳未満[正確にはもう少しややこしい決まり]の子供が1名以上居ないとダメであり、対象となった子供が全て18歳を越えたら終了となります。
・老齢厚生年金
老齢厚生年金は(本人の)厚生年金加入履歴における「標準報酬月額」及び「標準賞与」に基づき計算されます。
障害厚生年金が受給可能な場合には本人の選択となります。
平成19年の改正前までは、次に書く遺族厚生年金と組み合わせて受給も可能でしたが、現在は・・・実質無理。
・遺族厚生年金
厚生年金に加入又は加入していたものが死亡した場合、一定の遺族に対して支給されます。
遺族厚生年金の計算は簡単に書くと「老齢厚生年金の金額×3/4」です。
現在の規定では、遺族厚生年金を受給できる者が老齢厚生年金を受給できる場合には「遺族厚生年金」と「本人の老齢厚生年金」との差額だけが支給されるので、イメージとしては次のような感じになります。
a 遺族厚生年金の方が高い場合
⇒ 老齢厚生年金は支給されず、遺族厚生年金が支給される
b 老齢厚生年金の方が高い場合
⇒ 遺族厚生年金は支給されず、老齢厚生年金が支給される
この回答への補足
早速のご回答誠に有難うございます。
妻の生年月日は42年4月6日です。
妻は現在パ-ト(勤続16年)勤めで
1号被保険者(自分で国民年金を払ってる)
にあたります。
私は昭和36年7月23日生まれです。
よろしくお願い致します。
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