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駐車場通路における事故訴訟をしています。
当方は素人のためよくわからない部分があり、大変お手数ですが、アドバイスや不明点をご教授いただけると助かります。
何卒宜しくお願い致します。

まず、事故様態ですが、判例タイムズの第58図が適用されます。

次に、事故にいたった経緯です。

・当方は、まず、一般道を右折して、駐車場通路へ進入しました。
当方が進入した駐車場通路は優先車線です。
その理由としては、駐車場通路の交差点には破線のセンターラインがあり、相手が通行していた通路より明らかに広範で、相手の左側を通行していたので、左側優先の法則にもあてはまるからです。

・一方、その当方が通行していた駐車場通路の反対車線ですが、一般道へ行くために車が、出口に向かって、大型車両が数台連なって渋滞していました。

・そして、相手が、通行していた通路には一時停止があります。相手はその一時停止線のところで一時停止していますが、その一時停止を通過すると、当方が通行していた通路を横断することになります。その交差点では、大型車両が数台連なって渋滞していましたが、車が一台通れる分のスペースが空いていました。そして、相手は、その渋滞通路を横断する際、一時停止線の位置からでは周囲の状況が十分把握できる状態ではないにも関わらず、渋滞車線を抜ける手前での安全確認(一時停止)を怠り、当方と衝突しました。

ここまでが事故状況の説明になります。

そして、この事故のポイントは、駐車場通路の出口付近に一時停止と横断歩道の標識が存在していることです。よって、この駐車場通路は、一般道に準拠していると言えます。

ちなみに、参考までに前回投稿した内容のURLを貼ります。
http://m.oshiete1.goo.ne.jp/qa/q6049081.html?sid …

携帯の方は、教えて!gooで「駐車場 訴訟」を検索していただけますでしょうか?検索結果の冒頭が「どなたか駐車場通路の事故訴訟に詳しい方~」になっているものがあると思います。
それが私が以前投稿したものです。

当方も携帯なので、ご不便をおかけしますが、宜しくお願い致します。

そして、現在の状況は、一審(簡易裁判所)の判決が出て、当方4:相手6という過失割合でした。

これに対して、弁護士会の無料相談を受けたときの弁護士さんは、4:6の判決はちょっと酷いという感想をおっしゃっていました。

そして、今まで相談した弁護士さんは、「2:8になるだろう」とおっしゃっていました。

よって、一審の判決に納得いかない私としては、当然のごとく控訴しました。

ですから、今現在は控訴審裁判中です。

続いて、控訴理由を説明致します。

私は控訴理由書に次の主張を新たに追加しました。

まず、駐車場通路出入口には、一時停止と横断歩道があります。

それは、白線だけの定義されているわけではなく、駐車場通路出入口付近にある一時停止と横断歩道の道路標識よって、規制されている。

これは私自身も気づいていなかったポイントで、一審では触れていません。

ここまでの内容を元に、皆様のアドバイスをお伺いしたいと思っています。

まずは一つ目です。

・私は道路標識があるような通路であれば、確実に一般道に準拠していると言えると思います。控訴審判決は、「一般道に準拠している」となるでしょうか?もしも、判決が「一般道に準拠していない」となった場合は、道路標識は無効であり、横断歩道と一時停止は不要と地裁が認めたことになるのではないでしょうか?この場合は、国土交通省の認識と違うことになり、上告も可能になるのでしょうか?

つぎに二つ目です。

過去の訴訟において、駐車場通路などが一般道に準拠していると見なされた判例をご教授いただけないでしょうか?これを元に過去の判例として提出したいと考えています。裁判所、事件番号、一般道に準拠していると見なされた理由を記述していただけると大変助かります。

長々と失礼しました。
以上、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

東京三弁護士会交通事故処理委員会が編集した『寄与度と非典型過失相殺』という本の中に、駐車場内での交通事故について述べた章があります。

書店では手に入らないようですが、東京なら、たとえば都立中央図書館、損保会館図書館などで閲覧することができます。この本に一度目を通すことをお勧めします。

1.駐車場内通路が道路交通法にいう「道路」に当たるかどうかは、当該駐車場の通路が「一般交通の用に供する場所」に当たるかどうかにより判断されることになりますが、この本によると、「具体的な判断はかなり微妙」とのことです。
駐車場内の通路が「道路」に該当すると判定した判例としては、名古屋高裁昭和56年7月14日の判決があります。この判決では、パチンコ店および喫茶店附属の駐車場の通路部分について「現に不特定多数の人ないし車両等が自由に通行できる客観的状況にあると認められる」という理由で「道路交通法にいわゆる『道路』に該当する」と結論づけています。

2.駐車場内通路が「道路に該当する」と判定された場合でも、「判例タイムズ」の過失相殺基準がそのまま適用されるとは限らず、「適宜修正の上「適用」されることになろう」とこの本は述べています。
「判例タイムズ」の基準は法律ではありませんので、その基準にどこまで準拠し、修正要素をどの程度考慮するかは、裁判官の裁量に任されている面があります。

3.また逆に、通路が「道路に該当しない」と判定された場合でも、過失割合を決定する場合は、「注意義務違反ないし不注意の程度や駐車場管理者の設定した通行方法の指示・遵守事項違反の有無を斟酌する」ということですから、一時停止の標識や交差点での優先順位等は当然考慮されるでしょう。

4.いずれにせよ、過失割合を決める際に「判例タイムズ」の過失割合基準は参考にされるでしょう。
ただし、通路が「道路」に該当する場合でも58図が適用されるとは限らず、57図が基準になることも考えられます。(58図に付されたコメントの2をお読みください。)

5.一方、57図に準拠する場合でも、「一時停止後進入」の過失割合を適用することには疑問があります。なぜなら、57図のコメントの5を読めば分かるように、この過失割合は、A(あなた)もB(相手)もお互いに相手を認知できる状況を前提としており、渋滞車両で視界が遮られて相手が見えない場合は想定していないからです。この場合、Bは左方の安全確認ができないのですから、渋滞車両から出る際に一時停止をして左方の安全確認をしなければ「一時停止をした」とはいえないはずです。あなたとしては、コメントの5に基づき、相手が「一時停止後進入」には当たらないことを主張する必要があるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

まず、ご紹介いただいた本ですが、是非一度拝見してみたいものです。しかし、当方は、以前東京に住んでいましたが、現在は地方在住です。ですから、拝見する前に終審を迎えてしまうと思います。

1.の判例ですが、パチンコ屋と喫茶店附属の駐車場通路が、「道路」と見なされているのですね。それであれば、当方が主張している通路は、不特定多数が24時間通行し、標識による一時停止と横断歩道が存在するので、「道路」と見なされる可能性が高いですね。

2.の便宜上修正される過失割合は、2:8、悪くも3:7かと勝手に想像しています。

3.の交通ルール的な部分が一審では考慮されなかったので、控訴審では考慮されるように頑張りたいと思います。

4.の58図のコメント2を確認したいと思います。でも、私は判例タイムズを以前見せてもらっただけで、持ってはいません。これは投稿して教えてもらおうと思います。

5.57図のコメント5は、ご教授いただいたとおり、主張したいと思います。

最後に、お礼の返事が遅れてしまい、大変申し訳ござません。
これだけ内容の濃いものをご教授いただくにあたり、大変な手間と時間がかかったと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/01/23 21:39

文面を 読ませて頂きました 大変ですね 私は 運送業に 25年以上 勤務しているものです 法律も あまり 詳しくありませんが

何かと 保険の友人も 多く その人達から いろんな話を 聞くのですが 車道、歩道で 双方が 動いていて 後は 双方の過失の 割合で 良くて8・2 悪くて4・6 どちらかが 停止状態なら9・1これ すべて 前方、側面 衝突の場合 後方からの衝突は 停止状態で 10・0 動いていたら 9・1と 聞きました 駐車場や敷地内の 衝突は 前方、側面の場合 5・5 後方からの衝突は 停止状態10・0 動いていたら9・1だと 聞いています 事故当時の 過失を 相手が はっきり しないので あれば 目撃者の証言等も 有効だと 思います あくまでも 私の友人の 話を したまでなので 参考には ならないと 思いますが 頑張って下さい
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この回答へのお礼

丁寧かつ親切なご回答ありがとうございます。
今回の事故は、私と相手の損保会社が同じであったため、起こった問題です。こういった場合は、私が素人であるため、過失割合は、修理費用が高い方を不利にするようです。仮に、お互いの損保が違っていれば、損保の担当者同士で戦ってくれたと思います。ですから、お互いの損保会社が違っていれば、発生していなかったかも知れません。
ただし、評価損を請求していますので、それについては訴訟になったかも知れません。

お礼日時:2011/01/19 20:39

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