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返済期日、利息なの決めずに、友人にお金を貸したが、いつまでも返してくれない。
契約書も借用書もない。

こんな場合どうしますか?

法律的にお答えいただけるとありがたいです。

A 回答 (3件)

 ご友人に貸したお金がいまだに返済してもらえない、というお悩みについて微量ながら私が知っている範囲内での参考情報を含めてお知らせをさせていただきます。

このトラブルから1日も早く最善の解決策で開放される事をお祈りしております。 (1)返済期日、利息を決めないで友人にどの位の金額をお貸しになったのでしょうか?また、契約書、借用書も作成されていない、との事ですからご心配の事でしょう。しかしながら、民法に定められている「契約成立要件」の照らして判断すれば明白なのですが、「口頭」での約束、合意によりすでに成立履行された事実が明らかな金銭貸借契約は、当然に効力を有しておりますので、友人に対して金銭貸借関係契約の通知書面を内容証明郵便などにより出来る限り速やかに送付をして、金銭返済履行の請求をされては如何でしょうか?もちろん、返済時期、返済方法、利息の割合については、この請求書面にこれまでの返済履行遅滞の経緯からどの様な方法で解決する事を希望されているのか、というご自身の判断を明確に記載して、その上で話し合いの場を設定したい、という条件を明示されると宜しいのではないでしょうか?電話や普通郵便での交渉をするよりも後日の法律的証拠となる「内容証明郵便」での意思通知書面を発送される事をお勧めいたします。 (2)「内容証明郵便」の記載方法や郵便局での発送方法、記載文面をどの様に記載する事が一番ふさわしいのか、という部分につきましては、大型書店の法律書籍コーナーをさがされれば、誰にでもわかりやすい様に説明がされいる「内容証明郵便の書き方」についての書籍が多く出版されていますから、こうした書籍の利用をお勧めします。なお、全国各地の行政書士会事務局に照会をされると、定期的に開催されている行政書士会の法律相談会についての情報を知る事が出来ますし、さらには各地の司法書士会で定期継続して実施されている「無料法律相談会」の利用で解決のアドバイスを受ける事ができますので、利用されてはいかがでしょうか?=法律相談は事前の電話予約申し込みが基本ですので、現在お住まいになっている地域の「司法書士会」事務所の電話番号を確認のうえ申し込みされると宜しいでしょう。 (3)参考法令―民法 の規定について、念のためにお知らせをいたします。お金を貸した側は「債権者」と呼ばれており、お金を借りた側―友人ーは、「債務者」と呼ばれます。そして、「債権」の発生があることになりますので、「債務者」である友人は、この債権―債務の返済履行責任を現在負っている状態です。この立場で現在「債務不履行―履行遅滞」の状態にありますので、民法412条3項の規定をあてはめて判断すれば、「債務の履行=(返済をする、という事になります。)=について、期限を定めなかった時には、債務者は履行の請求を受けた時から(返済をして欲しい、と請求された時)遅滞の責任を負う」とされていますので、この規定を根拠にして返済責任を確定する事が可能です。

 以上あまりまとまりを欠いた回答で申し訳ありませんが、詳細な状況をきちんとご自身で文章にまとめておいて(これまでの経過、経緯を日時まで出来る限りわかりやすい様に整理した書面を用意されておかれる事をお勧めします。)司法書士会や行政書士会で開催されている法律相談を受けられる事が一番望ましいと思われます。金銭返済回収を一番スムーズに円満な形で行うためには、きちんと法律専門家のアドバイスを受ける事が大切です。「司法書士」や「行政書士」の先生は「街の法律家」として活躍されている方が多いので、訴訟前のトラブル解決方法に親身に取り組んでおられる先生に巡り合う事が出来ます。
こうしたトラブルは泣き寝入りせずに、より良い方法での解決をする事が十分に可能ですので、是非諦め内で頑張って下さい。
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契約書や借用書がなくても契約は成立します。


だから、法的には、貴方は友人さんに貸したお金を
返すよう、請求できます。

返済期日が決まっていないようですがその場合は
1,目的が定めてあって貸した場合は、その目的が
  達せられる期日まで、ということになります。
  その期日は、客観的に、社会通念、つまり常識的
  なものによって決定されます。
  期日が定まっていないから、何時までも返さなくて
  よい、ということにはなりません。
2,目的も定まっていなければ、これまた相当の期間
  が経ったあとで、請求することになります。
  相当の期間とは、まケースバイケースで、結局は
  社会通念で決まることになります。

利息は決まっていない、ということですが、それは
1,利息を支払うことは約束したが、利率を決めていない
  ということでしょうか。
  この場合には年5%です。
2,それとも、そもそも利息を支払うことを決めていない、
  ということでしょうか。
  この場合には利息は請求できません。

法的にはこうなりますが、契約書も、借用書もない、となると
相手にしらをきられると、難しいですね。
何気なく、手紙をだして返事をもらうとか、
ボイスレコーダーを隠し持っていて、雑談の中に
この話題を出して、証拠を造る、とかしたらいかがでしょう。
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正直、法的には「証明」ができませんから、訴訟は今の状態では難しいでしょう。


借用書も、今更書くとは思えません。

そこで、「残債証明」という形で書面にするのがいいでしょう。
これでしたら、本人に書かせれば「借用書」に次ぐ証拠になります。

後は、内容証明で請求をするしかありません。
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