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チェーン店のラーメン屋さんなどで、よく、食品衛生責任者の名前の入った札が掛けてありますが、食品衛生責任者の資格で、どの程度のお店までOKなのでしょうか。

調理師資格が必要な場合と、食品衛生責任者でOKな場合の、境界線を教えていただきたいのですが。

お好み焼き屋、喫茶店、弁当屋、宅配専門弁当屋、パン屋など、どうなのでしょうか。

それと具体的な質問なのですが・・・

たとえばフリーマーケットで、手作りジャムを販売するとか、市販の食パンを使ったサンドイッチを販売するとか・・・そういう場合、資格や保健所への届出や許可は必要ですか?

最初の質問は漠然としすぎていて申し訳ないのですが・・・
宜しくお願いいたします。

ちなみに、食品衛生責任者は、2日間の講座で取得できることは知っています。

A 回答 (2件)

食品の製造販売を行うのに衛生責任者が一人必要だって事だけでそれを持っているからと言うだけでは営業は出来ません。



必要なのは製造及び販売えを行う設備に対する許可です。
営業許可は人に対して降りるものじゃありません。
店の設備が衛生基準を満たしているかの確認です。

許可は色々な食品に及びます。
ひとつの食品製造でも複数の許可が必要な場合もあります。

調理師免許は取得してれば食品衛生責任者になる資格がありますが、特に営業に必要な資格ではありません。
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まず、「調理師」とは、その名前(調理師)を名乗って、他人に料理を提供することを職業にした人のことです。



つまり、調理師と名乗らければ、基本は調理師資格は不要です。

http://www.ikusei.ac.jp/hp-data-new/michi/mi-cho …

ただし、飲食店や食品製造業の営業許可には、必ずその事業所には必ず「食品衛生責任者」の資格を持った人が1人以上必要となります。それは、規模は問いません。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9F%E5%93%81% …

また、調理師の資格を持っていれば、自動的に「食品衛生責任者」の資格を取得できる。

> 手作りジャムを販売するとか、

ソース類製造業、23号(ウスターソース、果実ソース、果実ピユーレー、ケチヤツプ又はマヨネーズを製造する営業)に該当すると思います。

> 市販の食パンを使ったサンドイッチを販売するとか

飲食店営業、1号(一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフエー、バー、キヤバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいい、次号に該当する営業を除く)に該当すると思います。

http://www5b.biglobe.ne.jp/~ida-t/0testo10.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
夏祭りで一般人がお好み焼きとか出店しているので、もっと簡単にできるものかと思っていました。
やはり食べ物を扱うとなると大変なんですね。
フリマで販売したりして様子を見てみよう・・・なんて思っていたのですが、甘かったようです。

お礼日時:2011/01/19 19:48

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