No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1)法律のもとで要求された必要書面ですよ。
民事訴訟規則
(書証の申出等・法第二百十九条)
第百三十七条 文書を提出して書証の申出をするときは、当該申出をする時までに、その写し二通(中略)を提出するとともに、文書の記載から明らかな場合を除き、文書の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書二通(中略)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、裁判長の定める期間内に提出すれば足りる。
2)原本を実際に持っている書証は「原本」と書いてください。コピーしかない場合は「写し」です。「原本」とした場合は、実際に裁判所に出すのはコピーですが、確かに原本があるという意味で、裁判の期日に、裁判所に現物を持参して裁判官と相手方に見せることになります。
3)作成日付は分かる限りでいいです。
4)「立証趣旨」ですね。その証拠で結局何を立証したいのか、を書きます。
No.1
- 回答日時:
私も実務経験上、証拠説明書について知り得ています。
これは法定されているものではなく裁判所からの要請のようです。
実際にも、民事訴訟での証拠は「書証」がおおく、訴状や準備書面の主張のうち、どの書証が何の証拠か裁判所としてもわからない場合があります。
それで一覧表として提出させていると思います。
私の経験でも提出を求められないこともありました。
たとえば、「原告は別紙目録記載の不動産を所有している。」の次に(甲第1号証)と記載しておれば、原告の所有権は甲第1号証の登記簿謄本で証明していることがわかります。
ところで回答ですが
1)上記の趣旨のとおり
2)写しを提出しますが、その写しは、所持している書証が原本を写しにしたものを提出すれば「原本」となり、提出したものは写しの写しなら「写し」とします。
3)作成された日ですが、よくわからない場合があります。その場合は「何年冬ころ」「何月末ころ」でいいです。
4)理由は最も大切で、何をどう証明するかわかりやすく、かつ、具体的に記載します。
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