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利害関係の無い第三者(赤の他人)が著作権侵害現場を見つけた場合、加害者に対して第三者は「被害者に詫び入れろ!」と言えますか?

よく分からないと思うので、例示します。

ベストセラー作家Xの最新小説が2千円で市販されてました。そこには無断掲載禁止みたいな注釈が書かれています。読者Yはその小説を買ってスキャンして、自分のブログに全文を掲載しました。これにより、Xの最新小説は誰でも無料で読めたりや複製したり出来るようになっちゃいました。

さて、これは典型的な著作権侵害でしょう。「この小説は私の作品だ!スキャンして勝手にばらまくとは何事だ!今すぐブログから削除しろ!」とXが言えば、誰も文句言えません。法的措置などで、Xはブログから小説を削除させる事ができるでしょう。一方、私の疑問は別にあります。

Yに対して「この小説はX先生の作品だ!お前(Y)はX先生の許可を取らずに無断で小説をばらまいたな!X先生の著作権を侵害してるじゃないか!今すぐブログから削除して、損害賠償支払って、X先生に詫び入れろ!」と赤の他人のZが言いました。それを聞いたYは「削除なんて嫌なこった!このままブログに掲載し続けるんだい!」と文句言いました。そして、問題のXですが、ブログに無断掲載された事を見て見ぬふりしており、まるで他人事の様に何もせず黙っています。Xのマネージャーは「このまま黙ってていいのか?削除要求は?損害賠償請求は?」と聞くと、「面倒だから何もせず黙っておくつもりだ」とXは言いました。

Zは削除を要求できますか?Zは被害者じゃないので、無理じゃないかな?著作権侵害を主張できる人って、被害者(と代理人)だけじゃないかな?

(注)Yの行為が悪かどうかを質問している訳ではありません。飽くまでZの削除請求に法的な力が有るかどうかを質問しています。

A 回答 (2件)

できないです。


日本は自由社会でYは原則(法上)何をやっても許されます。法律がYの行為を拘束するには法的根拠が必要になります。
そしてZがYの著作権侵害行為をやめさせるための法的根拠が「著作権」ということになります。
それをZが有していない以上、法的根拠がないのです。Zには「法によって保護されるべき利益がない」ということです。

ちなみにちょっと前まで、著作権侵害の非申告罪化が議論されていました。著作権者本人が訴えなくても、侵害者に刑事罰を与えることをできるようにしようという案です。その改正案が仮に成立していれば、Zは警察に連絡してYの行為を取り締まってもらうことができるようになると思います。
そうなるとZが「警察に連絡するぞ」といえばYは侵害行為をやめる可能性がありますね。

ただ最終的には著作権侵害の非申告罪化は文化庁によって見送られたようです。
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この回答へのお礼

回答サンキュー

お礼日時:2011/01/20 21:24

著作権は親告罪で被害者の著作権が訴えないと罪になりませんし、差止請求に関しても著作者や著作権者などしか請求できません。

法的にZが要求できませんね。
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この回答へのお礼

回答さんきゅー

お礼日時:2011/01/20 21:23

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