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実際にあったことではなく、仮定の話です。

例えば、交通事故を起こし、過失割合が 自分20%、相手80%でした。それで、自分は軽症で済みましたが、相手は重症を負い、重度の後遺障害(仮に1級とします。)を患いました。また、相手は飲酒運転をしており、自分は任意保険に入っていませんでした。
こういう場合でも、相手に逸失利益も含めて多額の賠償金を払わなければならないのでしょうか?

A 回答 (4件)

後遺障害1級であれば、自賠責で4,000万まで出ますので、過失割合が20%であれば、相手の損害が2億を超えてからご質問者の持ち出しとなります。



例えば、損害が2億5000万になった場合のご質問者の負担額が5,000万になり、そのうち4,000万は自賠責より支払いされるので、残り1,000万持ち出しとなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
前のお二方は自賠責のことを知らなかったようですね。車を運転しないのもしれませんね。

お礼日時:2011/02/02 00:21

相手が飲酒運転だった点も鑑みて、8:2の過失割合になったのであれば、相手の損害額の8割を賠償する責任が生じるでしょう



どちらもシラフだったら8:2となるようなケースで、相手が飲酒運転だったら、過失割合そのものが変わって、相手の過失割合が増えるでしょう

それでも100:0にならない限りは、自身の過失割合分は相手の損害を賠償する責任が生じます
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>自分20%、相手80%でした。


そう決まったのなら、そうなんでしょうね。

納得できなければ、裁判でも起こさなきゃならなくなりますが。
でも、過失割合は決まったんでしょ。すでに。それでお互いに納得したと言うことだから。
>過失割合が 自分20%、相手80%でした。
ちゃんと書いてありますもの。
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飲酒運転である事実を加味したうえで、自分20%、相手80%の過失割合が決まったのですから、20%は支払う義務があります。
 
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