テレビドキュメント「警察24時」などを見ていると、警官数人が被疑者をよってたかって威圧している姿が見られます。犯罪捜査には必要なのかもしれませんが、こんな指示には従わなくても良いのではないかと思うこともしばしばです。
そこで、警察官に以下の指示をされたが、それに応じたくない場合、法律的に応じないことは可能なのか、また、具体的な拒否の理由の述べ方を教えて下さい。
1)歩行中に住所・氏名を聞かれたとき
「答えたくない」ということは可能ですか
2)弁護士を呼ぶまで、聞かれたことに答えませんということは可能ですか
3)ちょっと署まで同行してくださいと言われて、同行を拒否すること
4)カバンや車の中をみせてくださいと言われ拒否すること
もちろん、犯罪を行ったとみられる明らかな証拠がない場合です。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>もちろん、犯罪を行ったとみられる明らかな証拠がない場合です。
明らかな証拠はないけど、実際には悪いことをしている場合ですか?
そうでないのなら、1~4であなたが仰っているような拒否をする必要は全くありません。
何もしてないのなら、堂々と答えて早く帰ればいいのです。
1~4のように言っても結構ですが、かえって長くなるし、自分も余計に感情的になってしまうだけではないでしょうか。
「警察の態度が横柄で気に入らない」のなら、その場はきちんと答えて、後で警察本部の監察課に申し立てればいいのです。
悪いことをしていなければ、素直に協力すべきだとの考え方は確かにありえます。
しかし、憲法は個人の自由を保障し、法律で定めた限られた場合にのみ、これが制限されるとしています。
現に、戦前は(今もそうかも知れませんが)体制に反対する者は次々と逮捕されました。
こうした過去の経験を踏まえ、現在はどこまで人権が保証されるのだろうというのが質問の背景です。
No.4
- 回答日時:
>任意同行を拒否することはできないのです。
>> 「質問することができる」「同行することを求めることができる」と、「質問して回答させなければならない」「同行させなければならない」とは、根本的に違います。
とありますが、質問して回答しなければ回答するまで質問しますし、同行したくないと拒否することも現実的にはできないでしょう。そもそも怪しいと思って職質を行っているのに質問しても答えないからといって解放するのでは職質の意味がないでしょう。
所持品検査については必要性、相当性、緊急性の3要件が必要と考えますが、それでも職質の要件が満たされていていれば当該3要件は認められるのだろうということです。所持品検査は職質を補完する役割を果たしていますので、職質の要件を満たせば認められる可能性が高いということです。
ケースバイケースになりますが、実際には警察官に怪しいと目をつけられてしまえば(犯罪を行ったとみられる証拠あがない場合であっても)、所持品検査までは適法な場合が多いだろうということです。それに、違法な職質を受けたり任意同行を求められたとして、これらの処分は違法であると叫んでみても、警察官に力づくで連れて行かれれば法律など役には立ちません。民事裁判になるのは違法な扱いをされてから生じるものであり、現実起こってしまった事実を止める効果はないのです。
なお、私は警職法二条1項の要件を満たしている場合を前提に回答しましたので、#3の方と意見が食い違ってしまったのかもしれません。
警職法2条1項の「疑うに足る相当の理由」というのは、結局、警官がこいつは怪しいとにらんだら、「相当の理由」があるということになってしまうのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>任意同行を拒否することはできないのです。
「質問することができる」「同行することを求めることができる」と、「質問して回答させなければならない」「同行させなければならない」とは、根本的に違います。
>所持品検査についても、判例は認めています。
違法な所持品検査によって覚醒剤が見つかった際、「所持品検査自体は違法ではあるが、その証拠能力には変わりない」という判例を参照してのことではないかと思いますが、平成4年1月20日、福岡高裁は、「所持品検査は適法であった」と認めつつも、「必要性、緊急性があって、法益の比較衡量により具体的状況下で相当と認められる場合」との条件を付けましたよね?
だから、いつでも何でも認められるとは限らないのですよ。壁にポスターを貼っていた者を警察署までパトカーで連行した行為が違法であるとして慰謝料の支払いを容認した判決だってあるし、労働組合関係の集会参加者に所持品検査を促すことなくいきなり所持品検査を強制的に行った行為を違法とした判決だってある。もっと言えば、足早に立ち去ろうとした一見やくざ風の男に強制的にした職務質問・任意同行が違法であるとした判決だってある。
何でもかんでも一緒くたにして「従わなければ、何をされても文句は言えない」という論調には、非常に疑問を感じますね。これでは、警察が好き勝手に事件を練り上げる温床の源になるだけです。
※警察の言うこと・やることが100%正しいと思ったら大間違いです。
最初から高圧的・強制的に応対する警察に協力したい人は協力すればいいだけの話ですが、相手も仕事です。反抗する市民に対しては、どのように対応すればよいのか知り尽くしています。生半可な知識では到底太刀打ちできません。
どうしても「許せない」と思われるのであれば、各種の判例を精査の上、知識を豊富に蓄えてから行動なさって下さい。
ただし、「強制」が本当に違法か、それとも適法なのかは、ケースバイケースです。自身が「違法だ」と確信しても、客観的な第三者からは「適法」と判断されることも往々にしてありますので、くれぐれも鼻息を荒くして暴走なさらないように。
>反抗する市民に対しては、どのように対応すればよいのか知り尽くしています。生半可な知識では到底太刀打ちできません。
そのとおりだと思います。それに太刀打ちできる知識は恐らく本などでは書かれていないかと思いますので、この場をかりて皆さんのお知恵を拝借できればと考えています。
No.2
- 回答日時:
(1)から(4)について、要求を拒否することは可能です。
しかし、黙秘権があるんだといって(1)(2)のような態度を取ろうものなら警察官から怪しまれて署まで連れていかれると思いますし、(4)のようにカバンの中身を見せたくないといわれても、強制的にカバンの中身を開けられますので、拒否する意味は実質上ありません。任意だから大丈夫であると#1の方は仰いますが、そうではないのです。警職法二条には1 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に付近の警察署、派出所若しくは駐在所に同行することを求めることがきる。
とあり、任意同行を拒否することはできないのです。そして所持品検査についても、判例は認めています。
No.1
- 回答日時:
(1)と(2)については黙秘権がありますからOKです。
(3)については任意同行という形でしたら、拒否すればいい訳です。
(4)についてもこれも任意ですから拒否出来ます。
基本的に法律でプライバシーや人権が保障されてるので、警察と言えども簡単には出来ません。
強制執行するには裁判所の許可が要るわけです。
テレビをよく見ると、かなり刑事とかががんばって説得してますよね?
あれは任意だからなんです。
本人の同意がないと出来ないんですよ。
でも彼らもプロですからね。巧みな話術で許してしまうんですよね。
法律上は「任意」ということになっていますが、ドキュメントで実際の状況を見ると、こんなふうに言われたら、よっぽどの知識がなければ拒否できないような雰囲気ですね。
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