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息子夫婦の離婚協議中(嫁の浮気が原因)に、嫁を両親が実家に連れ帰り、精神病院に入院させ、入院費用を振り込めと、突然書面が届きました。 後で調べると、本人の同意なく両親が半ば強制的に入院させた医療保護入院のようで、病院には離婚の協議中のため、両親が保護者として申し込んだようです。 離婚協議中とはいえまだ夫婦であり、かかる費用は負うべきかとも思いますが、とはいえ事前に夫である息子に連絡するわけでもなく、両親が保護者として入院させたのであれば費用面も責任をもつべきとも思います。ちなみに 医者は”適応障害らしきもの”としか判断できない程度のようです。

息子は、入院費用の支払いを拒否してもいいでしょうか。

A 回答 (3件)

離婚協議中でも、まだお二人が戸籍上夫婦ならば、お嫁さんを医療保護入院させる場合の


保護義務者は自動的に配偶者である息子さんになります。
裁判所に保護義務者変更の手続きをすれば、お嫁さんのご両親が保護義務者になることはできます。

ですが、入院する際の「保護義務者」と、医療費などの金銭面を請け負う「保証人」とは別物です。
医療費に関しては「誰が支払わなければならない」と決められているわけではありません。
息子さんが保証人(もしくは連帯保証人)になっているなら支払う義務があるでしょうが、
それも当人の同意なしで勝手に保証人にされているなら無効です。
わたしもこの場合、お嫁さんのご両親が負担するのがごく自然な流れだと思います。

病院側には早急に確認をした方がいいと思います。
お嫁さんのご両親がどのような話をして夫宅に医療費の請求が行くようにしたのか、
一度病院のスタッフと話し合われてはいかがでしょう?
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しかしその病院もいい加減ですよね。



夫がいるのに、勝手に、拘束のできる入院を認めるのかな。

同意してないのであれば、拒否してよいのでは。

保険書は、あなたの家族なんだよんね?

その辺が微妙だよね、
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保護者として申し込んだものが責任を負うべきで、入院させたご両親が入院費を払うべきでしょう。



離婚協議中であればなおさら、お金の面で話しがややこしくなる可能性もあるので
支払いは拒否するべきです。
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