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私の友達が、苗字を変えたくて悩んでます。
親は離婚して父親と一緒に生活してましたが、育児放棄をされ親戚に育てられました。

戸籍上父親の苗字を名乗ってますが今現在でも仲が悪く娘は
戸籍から抜いて、苗字を変えたいと言っています。

サイトで調べたら、苗字を変える場合家族が全員変わると書いてました。
娘本人だけ苗字を変えることってできるのでしょうか?

A 回答 (5件)

ANo2です。


成人の独身者なら「分籍届」の手続きを行えば、独立した戸籍を作ることが出来ますが、氏(姓)を変更することは出来ません。
氏を変更するには、家庭裁判所の許可が必要なので相当な理由がなければ受理されません。
父親を姓を名乗りたくないなら母親の戸籍に入籍するか、結婚(婚姻)もしくは養子(養女)縁組みの手段しかありません。
要するに、苗字(氏)を好き勝手に変えることは出来ないのです。
因みに、苗字(姓)の変更は名前(名)の変更より裁判所の許可が厳しいので通称名を長年使ってた程度では許可されないようです。
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NO3ですが 一点補足します。



親の戸籍から分かれて分籍するには、成人になっていることが条件です。
未成年は分籍できません。

ただし通称名を使い続ける方法は、自由です。

他の方法として 婚姻する 養子縁組をするがありますが 未成年なら親権者 親の許可を必要とするでしょうし そういう理由で 他人を巻き込むのは、お勧め出来ません。 
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この回答へのお礼

戸籍から外しても苗字は変わらないんですよね?

お礼日時:2011/01/22 09:01

氏の変更ですよね。



該当の方が、15歳以上なら 母の戸籍に移れるなら 家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を申し立てて許可を得ねばなりません。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …

>サイトで調べたら、苗字を変える場合家族が全員変わると書いてました。
娘本人だけ苗字を変えることってできるのでしょうか?


それは、該当の方が父の戸籍から分籍し 自分が戸籍の筆頭者となったあと 家庭裁判所にて「氏の変更許可」の申し立てをすることになります。

http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/ …

これは条件として筆頭者 またはその配偶者だけが申し立てられるので 分籍をして自分が筆頭者の戸籍をもっておかないとなりません。

しかしながら「氏の変更許可」は、簡単には認められません。
社会通念上 認めた方が問題が起きないとか その氏を名乗ると申立人にとって多大な社会的に不利益になるとか(社会的にですよ・・申立人の感情的にはないですからね) 社会的にみて 正当な理由があると判断されないと許可されません。

例として 父の戸籍の氏を名乗るのが嫌で 自分で決めた通称の氏を使い続け 長年その氏を使ってきたため 戸籍上の氏では 周りに混乱をきたしてしまうので 氏の変更許可を認めて欲しいという申し立てなどは、認められてます。

読み方とかで とてもマイナスになるとか特殊な理由で許可された例はありますが 父と不仲で氏を名乗るのが嫌っていう感情的理由は 正直難しいでしょうね。

氏の変更許可は、名の変更許可並みに 難しいですが やって出来ない許可ではないです。
氏でも名でも 変えたい氏や名の通称のを作り それを使い続ければ良いのです。
もちろんいつから使い続けていたかを示す証拠 通称氏(名)での消印のある郵便とか 公共料金の名称 通販などの送付状などをとっておくことです。

そして最後は 家裁の裁判官の審判の結果次第です。
一番確実性の高い理由は、通称の永年使用です。7-10年使い続ければ かなり可能性は高いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

韓国みたいに簡単ではないですね・・・

後は本人に任せます。

お礼日時:2011/01/22 08:59

娘さんの年齢はお幾つですか?


未成年者なら、親権者の戸籍に入りますから独立した戸籍は作れません。
但し、16歳以上なら結婚することで嫁ぎ先の姓になります。
また、養女として何処かの家に入籍すれば入籍先の姓に変わりますが、未成年者の場合は結婚も養女も親権者である父親の承諾が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
成人していれば戸籍を抜く事はできるんですね?

戸籍を抜いて苗字を変えることはできるんでしょうか?

お礼日時:2011/01/22 08:57

養子になれば変えれますが未成年の場合ですと親権者の承諾が必要になりますので


このケースだと家庭裁判所で調停なり裁判といったかたちでの決着になります

養育放棄が裁判所に認められれば法的には問題なく変えれます
また結婚しても変えれますが籍を抜くことは出来ませんので

養子になることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やっぱりむずかしい事なんですね

お礼日時:2011/01/22 08:55

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