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原付の免許の初回更新の案内がきていましたが、立て込んでいて誕生日の1ヵ月後を過ぎてしまいました。
12月18日生まれなので月だけで見ればまだ間に合うのですがもうダメなのでしょうか?

A 回答 (6件)

失効6か月以内なら、


免許試験場で、適性試験(視力、聴力等)と講習だけで、
新しい免許証、発行してくれます。\(^^;)...

http://www.police.pref.yamaguchi.jp/0440/menkyo/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/27 22:41

6か月以内なら学科試験なしで書き換えが出来るって、みんなが言っているヨ


忘れないうちに早く行っておいで・・・・・

                        爺の独り言より
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/27 22:41

六ヶ月以内でしたら即日交付されます詳しくは参考URLを見てください。



参考URL:http://www.pref.iwate.jp/~hp0802/oshirase/menkyo …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/27 22:42

補足です。


www.pref.iwate.jp/~hp0802/oshirase/menkyo/menkyo/04sikkou.html に詳しく載っています

ご参考までに・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/27 22:42

誕生日から6ヶ月間は再発行可能です。

が、今原付を運転すると無免許運転になります。早急に最寄の運転免許試験場で手続きを取って下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/27 22:42

はじめまして、よろしくお願い致します。



大丈夫ですよ。6ヶ月以内なら・・・

詳しくは、警察の交通免許窓口に聞いてみてください。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/27 22:42

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