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現在、同一生計により遠隔地の母を扶養に入れています。
尚、健康保険は母が個別で掛けています。
昨年、母には株の収入と生命保険の満期収入があり、年間で130万を少し超えるらしいです。
株は特定口座にての収入ですが、確定申告が必要な様です。
一時金以外で、他の収入はありません。
この事を12月時点で知らず、私の会社には母の収入無しで申告しています。
以上の場合、扶養控除は無くなり、再度私の方も確定申告しないといけないのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

その株が母自身で買ったものならの平成13年10月1日における価格(金融商品取引所等において公表された最終の売買価格)の80%に相当する金額を買値とします。



http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1473.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>株は特定口座にての収入ですが、確定申告が必要な…



特定口座でも源泉徴収なしの場合は、たしかに確定申告が必要です。
売却額から、その株の買値と経費を引いた数字が「所得」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm

>生命保険の満期収入があり…

もともと自分で掛けていた生保であるとして、満期金から掛け金を引き、さらに 50万円を引いて 1/2 倍した数字が「所得」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm

>以上の場合、扶養控除は無くなり、再度私の方も確定申告しないと…

上の 2つの所得を足して 38万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
を超えるなら、3/15 までに確定申告をどうぞ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

有難うございます。
もう少しお聞かせ下さい。

保険の所得は計算すると0円になりました。


株は、山一証券?で購入したようですが、倒産した為、野村證券の会社が引き継ぎ、元の買値が不明です。野村證券の会社でもわからないそうです。

野村證券が引き継いだ時の株価からは、株価は暴落しています。

やはり、私の確定申告も必要でしょうか?

補足日時:2011/01/22 21:45
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