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友人に貸したお金を取り戻そうとしています。

貸したというよりは、知人がやっていた事業を私もやりたいと思って
加盟金に似た形でお金を知人に支払いました。

金額は62万1千円です。

3ヶ月たったときに、あまり業績がよくなかったので、私から知人に
一旦、仕事を中止したいと思う。
申し訳ないが、出資したお金を戻して欲しい!と話しました。
その話し合いの結果、一旦、全額を返金します。無かったことにします。
と言ってくれたのですが、数ヶ月が過ぎても返金がありません。

なんだかんだ言って、もう1年が過ぎました。

知人の周辺を調べてみたら、去年22年2月9日に持ち家であった自宅が
差し押さえられていました。

約1年に渡って、言い訳ばかりして1円も返金がないのですが
23年2月9日で1年が経過します。

この差し押さえから1年が経過することで、私が貸したお金が戻って
こない状態になったりすることありますか?

もっと怖いのは、差し押さえついでに知人が自己破産でもしてしまったら
私への返済義務もなくなってしまうのでしょうか?

私の知識レベルでのことですが
自己破産をしたら、(出来たら)法律上は返す義務ってなくなってしまい
ますよね?
貸した側が損するだけですよね?
泣き寝いりするしかなくなってしまうのでしょうか?

その前までにやっておくことありますか?
今日、ネットで検索をしていて、このHPを見つけました。
この先生に依頼をしてみようかと思っています。
http://tyosakuken.biz/

A 回答 (1件)

1)まず、貸付した相手が差押さえされている以上は、何年経過しようと返済されることはまず無いでしょう。


貸したお金も相手の手元にさえないと思われます。質問者自身が出された分も、差押さえされる前に支払いに充てられているとしか思えません。そうでないなら、とっくに返済されていることでしょうから。
差押さえが解除されない限りの返済もありえません。
2)リンクされています先に依頼することも全く出来ません。と言いますのは、一般論ではありますが、貸付相手が差押さえされていることなどは全く想定されておりませんので、質問者自身の場合には、依頼するだけ、お金の無駄使いです。
3)質問者自身に出来ることは、貸付相手と頻繁に連絡を欠かさず、自己破産などをしないように見張ることしか出来ないと思います。
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