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税務署員から自動車税に関しての連絡がありました。内容は、排気量飲み間違いで少なく納税されているので3年さかのぼって不足分を支払えといわれました。いままで請求分を納税して領収書で車検を行いこちらに手落ちがなく、税務署のミスなのに、いきなり追徴金要求がされ、従わなくてはならないのでしょうか?電話で、当方はご連絡いただいてありがとうございました、次年度より修正された金額で納税させていただきますと伝えたところ”はい”といって電話を切りました。その後、請求は来ていないのですが、請求がきたとき支払わなくてはならないのでしょうか?

A 回答 (6件)

その請求話、県税事務所員を騙る新手の「架空請求(詐欺)」なのではありませんか?

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>請求がきたとき支払わなくてはならないのでしょうか?



払わなくていいです。

県税事務所なら分かりますが県税務署から自動車税の請求って
騙される人いるのかなぁ(笑)

この回答への補足

県税事務所でした。

補足日時:2011/01/26 19:07
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/26 18:59

本来支払う義務のある物が間違えで少なく徴収されて居ただけですので、差額の徴収は支払う義務があります。



ただ、その間、滞納ではありませんので、滞納金は徴収されません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/26 18:58

自動車税は地方税なので、税務署が徴収することはありえません。


都道府県の税務事務所の間違いではありませんか。
事務所側の間違いだとしても、間違いを理由に税金が安くなることはありえません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/26 18:59

>税務署員から自動車税に関しての連絡がありました。



税務署から電話があったのなら「高い確率で、詐欺」ですね。
#1の回答にもありますが・・・。
自動車税は、各都道府県が徴収する税です。
○○国税局○○税務署は、タッチする権限がありません。
権限が無い部署から、請求が届く事はありません。

税務署は、所得税・相続税・消費税など国税が中心です。
税金以外では、何ら業務実態が存在しない日本年金機構に代わって「国民年金徴収業務」を最近受託しただけです。
各都道府県からは、自動車税の徴収業務は受託していません。

新たな「詐欺事件」の可能性がありますから、最寄の警察へ通報した方が良いですね。

この回答への補足

「自動車税の課税状況について、一斉確認調査を実施したところ、これまでに収めた自動車税に誤りがあることが判明した。この誤りにより、本来の税額よりも少ない納付となってしまったため、過去3年間の正しい納付税額を納付いただくため後日納付書を送付します。県税務署 収税第2課」とのないようです。ちなみに当該車両は12年所有しています。

補足日時:2011/01/26 03:02
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/26 19:02

自動車税は、税務署に関係の無い都道府県民税なんですがね・・・・・

この回答への補足

確認したところ、税務署ではなくて県税事務所のようです。

補足日時:2011/01/26 19:05
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/26 19:06

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