準・究極の選択

社会保険の扶養について質問です。
夫、妻、それぞれ社会保険に加入している場合、子供をどちらの扶養に入れるかは、
個人で決めてはいけないものなのでしょうか?
例えば、最初は夫の扶養に入れていたけれど、妻に変更したい、という場合、
理由を証明するものは必要なのでしょうか?

実は、今月離婚し、私の社会保険に、子供達を扶養に入れてほしいと会社に申し出ました。

必要書類として、
・元夫の方から喪失届
・住民票
・戸籍
を提出するように言われました。

なぜ戸籍が必要なのか尋ねたところ、
「原則、夫婦であれば、年収の高い方が扶養に入れることになっている。
途中から扶養の変更をする場合、社会保険事務所では必要ないが、
会社として、監査が入った場合に、説明できないので、離婚した証明が必要になる」
と言われました。

なんとなくわかるような気もするのですが・・・

「もし離婚していなくても、夫か妻、どちらの扶養に入れるかは、各家庭で決める問題では?
会社側も、子供を扶養に入れるかどうかで、保険負担額が変わるわけではないですよね?
なぜ戸籍まで必要になるのですか?」
と質問したのですが、

「あくまで、監査が入った場合の対応です。
こういう時代なので、なぜここ(会社側)が、子供まで扶養しなければならないのか、説明できなくなるからです。
離婚したために、途中から子供を扶養に入れました、という説明なら大丈夫なので。
そのために必要。」

と言われました。

実は、離婚しても、子供達は夫の戸籍に残っているんです。
親権でもめた為、親権は夫、養育監護権は私、という風に分けて離婚しました。

だから、戸籍を提出しても、子供の名前は残っていないんですね。

おそらく提出したところで、なぜあなたの戸籍にお子さんが入っていないのですか?
と言われると思います。

でも、そもそも、会社に戸籍を提出することが必要なのかどうか、
会社がそこまで立ち入る権利をもっているのか、
疑問だったので、質問させていただきました。

監査がどんなものかわかりませんが、本人の申し出により、子供を扶養に入れました、
という説明では問題が発生するのでしょうか?
保険料がかわるのであれば、監査にも関連するとは思うのですが・・
プライバシーの侵害とまでは言いませんが、そこまで提出する必要ないのでは??
と強気で断りたい気持ちでいるのですが、拒否できることではないのでしょうか?

A 回答 (4件)

>夫、妻、それぞれ社会保険に加入している場合、子供をどちらの扶養に入れるかは、


個人で決めてはいけないものなのでしょうか?

その通りです、決めるのは健保です。
多くの場合は収入の多いほうの扶養になります。
健保と言うのはそれぞれが独立して運営しています、つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

ですから税金の扶養控除などは結局は国税庁と言うひとつの枠の話なので誰が受けようとたいした差はありません、ですが健保は独立していますから子供の扶養は質問者の方にとってはどちらの健保でも同じかもしれませんが、健保にとっては大きな違いです。

>例えば、最初は夫の扶養に入れていたけれど、妻に変更したい、という場合、
理由を証明するものは必要なのでしょうか?

そもそもそんな被保険者の都合だけで勝手なことは出来ないと言うことです。

>なぜ戸籍が必要なのか尋ねたところ、
「原則、夫婦であれば、年収の高い方が扶養に入れることになっている。
途中から扶養の変更をする場合、社会保険事務所では必要ないが、
会社として、監査が入った場合に、説明できないので、離婚した証明が必要になる」
と言われました。

全く意味不明、笑止千万。
健康保険であれば社会保険事務所(そもそも今は年金事務所)が必要でないのなら誰が必要なのか?
監査って一体誰が監査するの?

健保はそれぞれ独立しているので、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。

ですから戸籍を出せという健保が絶対に無いとは言い切れません、ですから健保の規定に依るというなら話がわかりますがその説明ではね・・・。

こう言っては何ですが、中小・零細の会社の担当者は片手間でやっている場合が多く間違いが多いです、このサイトでも会社で保険の業務を担当しているあるいは恐らく担当しているのではないかと言う回答者が多いですが、回答内容は相当ひどいものです。
それを考えても会社の担当者のレベルは推して知るべしです。

>こういう時代なので、なぜここ(会社側)が、子供まで扶養しなければならないのか、説明できなくなるからです。

どうして会社が子供を扶養するという話になるのでしょうね。
被扶養者の有無あるいは人数で保険料は変わりません、つまり会社の負担する保険料の半額も変わりません、なのにどうして会社が子供を扶養する?

>監査がどんなものかわかりませんが、本人の申し出により、子供を扶養に入れました、
という説明では問題が発生するのでしょうか?

そもそも監査なんてあるの?
と言う疑問ですね。

>保険料がかわるのであれば、監査にも関連するとは思うのですが・・

前述のように保険料は変わりません。

>プライバシーの侵害とまでは言いませんが、そこまで提出する必要ないのでは??

必要があるかどうかは健保次第、決めるのは健保です。
極言すれば会社とは単なる手続代行機関にすぎません、判らないときは健保にお伺いを立ててその指図どおりするのが会社の担当者の勤めです。
その点で判りもしないのに勝手に判断して、訳のわからないことを言う担当者が多すぎます。

ですから健保に電話でもして事情を話して、会社ではこういう説明をされたがその通りなのか聞いてください。
健保がその通りだといえばその通りにするしかありません、しかし少なくとも会社で加入しているのが協会健保であればその担当者の話は滅茶苦茶です。

この回答への補足

早々にご回答いただきありがとうございました。
理解できました。
私も昔小さい会社で総務をしていて、社会保険や雇用保険等、わからないことが多く、よく事務所に質問していましたので・・

最初のところで、少しわからなかったのですが・・
社会保険は、強制加入ですよね?(収入や勤務時間で判断して)

私が現在の会社で、パートが決まった時、強制的に社会保険に加入させられました。
その時、扶養がある場合は、扶養者全員の住民票を提出するように言われました。
それまでは、私も夫の扶養に入っていました。

夫の扶養から抜けるための、喪失届もいらないし、夫の所得証明も不要でした。
「なぜ、入社当初、子供を扶養に入れる場合は、夫の所得証明もいらないのに、離婚したからと言って、扶養者移動の手続きのために、戸籍が必要になるのですか?」
とも質問したのですが、
「最初から扶養に入れる場合は必要ないけれど、途中で入れる場合は、その理由を証明するものがないと、こちらも監査が入った際、理由を説明できない」との回答でした。
まぁ、これは置いておいて・・・・

仮に、婚姻が継続していた場合で、
夫の会社が突然倒産した、もしくは極端に勤務時間が減り、日払いに変えられ、社会保険からも脱退させられた、等の理由で、子供達を夫の社会保険から私の社会保険に移動する場合、なんの証明が必要になるのでしょうか?

証明なんかとれませんよね?

被扶養者の都合で勝手なことができない、というのは、やはりなんらかの説明(証明)が必要なのでしょうか?

だったら、社会保険加入の時点で、子供達を夫婦どちらの扶養に入れるのか、健保なりが何かを元に判断するのでしょうか?

ちょっとそれてしまいましたが、そこだけ理解できませんでした。

税務上の扶養と、社会保険上の扶養が全く別ということは理解しております。
(よく皆さん誤解されていますよね)

税務上は、どちらが扶養すれば得か・・・ほとんどは収入の多い方が扶養した方が、得ですよね

社会保険に関しては、どちらが扶養しても、会社の半額負担は変わらない
、勿論本人負担額も変わらない。
何を基準に、どうやって誰がどちらを扶養にするか決められるのか、まったくわかりません。

補足日時:2011/01/25 22:02
    • good
    • 0

>社会保険に関しては、どちらが扶養しても、会社の半額負担は変わらない


勿論本人負担額も変わらない。

本人負担はですよね・・・。
でも、その健保組合なり、協会けんぽの方は、扶養者の医療費負担がでてきますから。
本人の保険料よりもずっと多くなりますよね。

どこも健保は赤字が多いですからね。
    • good
    • 0

>最初のところで、少しわからなかったのですが・・


社会保険は、強制加入ですよね?(収入や勤務時間で判断して)

たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること

要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから上記の条件に当てはまれば会社は社会保険に加入させなければなりません。

>その時、扶養がある場合は、扶養者全員の住民票を提出するように言われました。

ですから協会健保であればそのようなことはありません。
ただ繰り返しますが各健保組合では独自に規定を決めることが出来るので、そういう健保が絶対に無いとは言えません。

>夫の扶養から抜けるための、喪失届もいらないし、夫の所得証明も不要でした。

それは通常必要ないでしょう。

>仮に、婚姻が継続していた場合で、
夫の会社が突然倒産した、もしくは極端に勤務時間が減り、日払いに変えられ、社会保険からも脱退させられた、等の理由で、子供達を夫の社会保険から私の社会保険に移動する場合、なんの証明が必要になるのでしょうか?

子供を扶養にする場合は、男性社員あるいは女性社員でもシングルマザーですとノーチェックですが、配偶者のいる女性社員ですと夫と妻の給与がわかるような書類を提出させる場合もあります。
その書類がどういうものかは健保によって異なります。

>被扶養者の都合で勝手なことができない、というのは、やはりなんらかの説明(証明)が必要なのでしょうか?

だったら、社会保険加入の時点で、子供達を夫婦どちらの扶養に入れるのか、健保なりが何かを元に判断するのでしょうか?

ですから原則として一般に健保では子供は夫婦の収入の多いほうの扶養にするという決まりがあるということです。
    • good
    • 0

こんにちは。



健保からすれば被扶養者が増えるのは医療費負担が増えるということなので
そうそう増やしたくない、というのが本音です。

だとしても、戸籍を提出しろ、と言っているのは本当に健康保険組合でしょうか?

直接、健保組合に問合せしてみては。
たしかに全くあり得ない話ではないですが・・・
(こどもとの親子関係を確認するには戸籍しかないですから。
でも個人情報に煩い昨今、提出されたら後あと面倒ですけどね・・・)


会社の人事が、人事情報の証書として提出してください、と言っているのでは?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報