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昨年離婚しました。

元妻は私の扶養として、結婚後9年間のうちの7年間を社会保険の第3被保険者となっていました。
昨年は扶養から外していましたので、確か自分で国保ほ負担していたと思います。

これから22年後、60歳で退職をしたとして、私が年金をもらうようになったら、元妻が私に年金の支払いを請求することはできるのですか?
また、それを私は拒否できるのですか?

回答の方をよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

追記。



2007年施行の年金分割が出来るのは離婚後2年間で、期間内に年金分割を行わなかった場合、元妻さんは、老後、貰える年金が減ります。

また、2008年4月1日から「3号年金分割」が実施されており、3号被保険者は、相手の同意無しに分割請求する事が出来ます。

3号分割の対象となるのは「2008年4月1日以降に3号被保険者であった期間の厚生年金と共済年金」です。

それ以前の分に関しては、夫婦で協議しての分割になります。

なお、年金分割をしなかった場合、婚姻期間中の年金は、老後、元夫に支払われます。

元妻がその分を請求するとしたら「民事裁判による請求」になるでしょう(質問者さんは、断固として支払拒否するでしょうから、裁判にまでもつれるのは必至)

質問者さんが裁判になるまで支払拒否した場合は、たぶん「元妻が元夫に直接請求」→「元夫が拒否」→「元妻が訴訟開始」→「民事による判決または和解勧告」→「判決または和解に基づいた請求」→「元夫が更に拒否」→「差し押さえの仮処分」→「差し押さえによる強制執行」と言う流れになるでしょう。
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この回答へのお礼

知りたいところを的確に教えて頂きありがとうございました。
年金については親が元妻に黙っておくようにと言っていましたので、とりあえずは2年間、放っておこうと思います。
老後がただでさえ心配なご時勢…。でも、そこを考えられる余裕は今、相手にはないでしょう。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/26 13:36

2007年4月1日から「離婚時の年金分割制度」が施行されています。



この制度では、分割の割合を夫婦間で話し合って決定する必要があります。夫婦間で合意できない場合には家庭裁判所に申し立てを行います。

制度の対象になるのは「婚姻期間中の厚生年金と共済年金」です。国民年金は対象外です。

この制度により「離婚時に年金を分割」できるので、将来、年金受給時に請求したり請求されたりする事態は発生しません。

年金分割の流れと手続きについて。
http://www.value-guide.org/rikon/pension/nagare. …
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質問の意図がよくわかりませんが夫が妻に年金を払うケースって?


奥さんが今後国民年金を払うでしょうから将来国から年金は支給されるはずでは。
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