No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>2010年11月の光熱費を2011年1月に支払った場合、この光熱費は何年分の経費として計上すべきなのでしょうか?
会計の理論でいうなら、費用の発生時に計上すべきです(発生主義会計)。また税務においても、原則として費用の発生年度に必要経費(損金)に算入する必要があります。
しかしながら一方で、光熱費のような少額の費用については必ずしも費用の発生時に拘らず、継続適用を前提として、その支払時に計上することを容認しております(現金主義会計)。税務においても、継続適用を前提として、その支払時に計上すれば良いのです。
従って個人事業主の場合も、発生主義に拘るなら2010年11月分の光熱費は2010年の経費に計上すべきですが、継続適用を前提として、現金主義会計を採用して構いません。つまり、支払いを行った2011年の経費に計上して差し支えありません。
No.6
- 回答日時:
1番さんから5番さんとほぼ同じですが
原理原則から言えば、日本の会計基準では費用は発生主義によって計上しなければなりません。
質問の内容の11月の水道光熱費は本来であるならば2010年11月の経費として計上します。
但し、払い忘れ等でまだ支払っていない場合や金額的に少額のものは、現金主義(支払った時に経費計上)でも構いません。(2010年11月の水道光熱費を払い忘れて、2011年の1月に支払う場合は2011年の1月の経費)
No.5
- 回答日時:
>2010年11月の光熱費を2011年1月に支払った場合、この光熱費は何年分の経費として計上すべきなのでしょうか?
国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。こちらにほとんどの場合の事例が掲載されておりますので,分かるかと思いますが・・・
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
いくつか疑問がありますが,個人事業主としてでしょうか?それとも法人としてでしょうか?
ちなみに法人の場合で決算月が3月と推定して文章を記載させて頂きますと,当期分の費用として計上して差し支えこざいません。
所得税と法人税については,会社経営者にとっては一心同体的なものもあり・・・シーソーゲーム的な(どちらかの課税所得金額を減らせばどちらかの課税所得金額が増える)関係にありますので,多少取っつき難いところもあるかと思いますが,これを機会に色々と勉強してみても良いかもしれませんね!
国税庁のホームページで内容がどうしても分かりずらいという事でしたら,以下のサイトが図解で分かりやすく解説しているので一読されてもよろしいかと存じ上げます。
所得税
http://www.a-shotokuzei.com/
法人税
http://www.a-houjinzei.com/
老婆心ながら文章が大変長くなってしまいまして申し訳ございませんでした^_^;
No.2
- 回答日時:
青色申告で、かつ「現金主義」を選択してある場合を除いて、実際に使用した月の経費です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
回答ありがとうございました。
「「所得税の青色申告承認申請書」のみ提出しており、「所得税の青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書」は、提出しておりませんので、使用した月の経費として申請してよいということでしょうか?
また、「その年に債務が確定しているものはその年の必要経費」との記述がありますが、領収書がなくても請求書等で料金が確認できれば、経費として計上してかまわないのでしょうか?
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