プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在ワンルームの賃貸に住んでおりますが、事情があり4ヶ月滞納しています。
入居時に保証会社に加入し、オーナーには賃料が入っているようで、保証会社から再三支払いをもとめられました。

先日、内容証明が届き、オーナーの名前で
「10日以内の滞納賃料全額支払わなければ、賃貸借契約を解除する。速やかに明け渡しをすること」
と記載がありました。

現実にはお金がないため、払えません。
オーナーからの電話はなく、保証会社から支払えなければ退去しなさいと連絡があります。
退去しなければいけないのでしょうか。
少しでも住み続ける方法はないのでしょうか。

A 回答 (8件)

結論から言いますね、先日内容証明来たんですね!安心して下さい、そう今から10ヶ月位は大丈夫です、都市部でしたらこの位ですなぜか解かりますか?


当然内容証明来た以上提訴されます、そのプロローグですよ内容証明は、提訴されれば裁判所から口頭弁論の通知が来ます、行きたければ行ったら良いですが、行っても勝ち目は有りません、それだったら、法律をメイ一杯使ったら良いのです、最終的には、強制執行まで10ヶ月掛かるんです、さっきも言ったなぜか?裁判の順番で、都市部でその位裁判が多いと言う事です、口頭弁論は2回有りますが、行かなくても良いです、さっきも言った勝ち目は有りませんので、交通費が無駄です、本題は之からです!
何回もうるさい位頻繁に保証会社が来ます、嫌がらせみたいに来ますが心配有りません、ただその前に警察に行き嫌がらせに何回も来るんですと相談に行って下さい、なぜ警察?思いますね、証拠を造る作業です、被害に遭ってると言う証拠です、警察は、貴方が家賃滞納などには触れません介入もしません、関係有りませんから之で、準備OKです、後は普通に生活して下さい、もし貴方が留守の間に家主もしくは保証会社の者が入れば、しめたもの即警察に連絡します、先に相談行ってるので話は速いです、しかし家主も、保証会社も手出しはしません、部屋に頻繁に来ます、が中には入りませんがもし入ろうとしたら、一言入るな、と言います之は意思表示です、その内裁判になります、之で、変ですが安心して下さい、もう来ません、と言うより来れないんです、裁判中ですから、まぁ、裁判始まる時も結審する時も書類が、書記官から必ず来ます、少なくとも半年~10ヶ月は、無料で1Rに住める訳です、この間は、支払い請求も一切出来ません、もう裁判所に権限が移ります、もし仮に裁判中にも関わらず、部屋に入る事が有ったら刑事告訴出来ます、勿論損害請求です、いくら貴方が家賃滞納でも、貴方の許可無くなにびとも入る事は出来ません、最高裁判決で判例が有ります、絶対的な物ですから家主もバカでは無いので解かってると思います、結審するまで堂々と住んで下さい、それと結審すると地裁から明け渡し(強制執行)が有ります2週間余裕が有りますので、必要な物だけ持って引越しして下さい。
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皆さんなかなか手厳しですが、支払えない理由があるのならば役所に行ってご相談ください。

事情によっては生活保護等を受ける事ができるかもしれません。

一応居住権があるので、大家が建物明渡請求を提起されるまでは住めると思います。場合によっては訴訟提起から立退きまでの家賃免除等等の和解案がある可能性もあります。
ただし、保証会社が立替えた家賃は永遠に請求され、払わなければ資産の差押えになるとは思いますが。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございます。役所に聞いてみます。

お礼日時:2011/01/28 17:55

最近は鍵を変えたりはしません。

それを理由に裁判されて居直られる為です。
ですからそれを逆手にとっては通用しません。

4ヶ月滞納ですから、あなたがすでに払った敷金などの金額はとうに支払い済みとなり
保証会社からの持ち出しとなっているでしょう。
保証会社は3か月分は持ち出しをしても損は無いようにしていますが、3ヶ月を過ぎているなら
当然アナタからの借金になるので、追い出し催促をします。

管理会社のほうも、裁判所の方に申請を出しているはずですので、その場合3ヶ月で
強制退出させることが出来ます。 滞納2ヶ月目で申請を出していると思われるので
受理されて最大5ヶ月 内容証明も出ているのであれば、すでに申請が下りているのでしょうから
払わなければ

あなたが外で凍えて死んでも誰もなーーーにも罪にもなりません。

ということなので、カネを作るか、荷造りするか、野宿の仕方を調べるかをして下さい。
今はマイナス2度ですから、気を抜くと死にますよ。
我々はあなたを助ける義務も義理ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。勉強になりました。

お礼日時:2011/01/28 17:56

賃貸の意味は「お金を貰う事により物を貸す」です。



あなたの生活が苦しい事は理解できますが、あなたが賃金を払わない事により相手方も困ってるという事実を理解して下さい。


きつい様ですがお金を払えない限りは立ち退くしかないのが現実です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/28 17:57

ANo.4です。



もし、ご質問者様が外出中にかぎを変えられた場合には、不動産侵奪罪(刑法235条の2)に該当します。

まあ、民間人同士の争いは裁判所が介入して解決を図るのが、日本の法律では大原則です。

それに、貸主が借主よりも有利な地位を利用して契約を押しつける行為は、民法や消費者契約法、借地借家法でも無効になることが大変多いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2011/01/28 17:58

まず、入居したときに「敷金」は払っていますか。


もし払っているなら、まずそこから充当しなればいけません。(民法第316条)

まあ、市役所で行われている無料の弁護士による法律相談を活用された方がいいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/28 17:59

元業者営業です



>少しでも住み続ける方法はないのでしょうか。

そんなのが認められたら誰もばかばかしくて家賃払わないでしょ?
そんな事も分からんの?

ネットやってる暇があったら「出て行く準備」か「金を稼ぐ」かを早急に判断し行動しなさい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。勉強になりました

お礼日時:2011/01/28 18:00

家賃を支払うか、出ていくかの選択しいかありません。


オーナーも保証会社の福祉団体ではありません。
立場を代えてあなたがオーナーや保証会社ならどうしますか?
もっと強硬手段を取られる前に退去することをお勧めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうざいました。

お礼日時:2011/01/28 18:00

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