No.8ベストアンサー
- 回答日時:
居酒屋ではありませんが、私も一度経験あります。
『あ~あ、でもいっか』
程度でしたが、すぐさま謝罪に来て、私はさほど気にはしてなかったのですが会計の際にお代はいらないと言われました。(1万弱)
さすがに飲み食いした分はと思ったのですが、受け取ってもらえず、クリーニング代とその店で使える商品券までいただいてしまいました。
大した服でもなく家で洗濯すれば済んだわけですし、私がキレて喧嘩になったわけでもなかったのに、かえってその店には行きづらくなってしまいました。
でもそれはあくまでその時点での対応です。
一週間も前で店側が覚えていれば、面倒くさいからクリーニング代くらい出してもらえる可能性はあるのでは?
店長のポケットマネーで払っても大した額ではないはずですし。
No.6
- 回答日時:
>1週間前の話ですが、今から行っても大丈夫でしょうか?
今更無理ですよ、ただのクレーマーじゃん、ヤクザよりたち悪いよ。
その場でクリーニング代の請求なら問題無かったのですが、一度は幹事の人の顔を立てて許したんでしょ?
今更、辞めましょうよ、ちっちゃい心の持ち主になっちゃうよ。
店側が覚えているのであれば、クリーニング代はなんとか成るかも知れませんが、人としてどうかな?っと思いますよ。
スーツのクリーニング代なんて、知れてる金額でしょ。
No.5
- 回答日時:
法律のカテなんで、法的なことをいうと、請求できるのはクリーニング代程度でしょう。
しかも、実費ですから、クリーニング代の領収書を持って、お店に請求して下さい。
領収書のないものは、損害を証明できないので、お店側に支払義務はありません。
基本的に損害の立証責任は被害者側にありということになります。
お酒こぼされたから、飲み代タダにしろ!というのは、ヤクザのすることです。
No.4
- 回答日時:
一旦は許したんでしょう?
ならば、それを蒸し返して「クリーニング代をよこせ」とか、
「飲食代と返せ」とかは大人げないし卑怯ではないですか?
それに今更不服を主張しても、一旦許している(不本意ながら)訳ですから弁護士を雇ったとしても無理ですね。不服はその場で言うべきでしたね。
民法で考えれば、飲み会の場で不服を主張しなかった訳ですから、和解が成立していると見做されるのが当然です。
刑法でも、一旦取り消した被害届を同一案件で再度提出することは認められていません。
いつまでも謝罪を求め続けるどこかの国の様な事はやめるべきです。
ご回答ありがとうございました。
なるほど、納得しました。
余談ですが、海外では日本人は「静かな爆弾」と言われているそうです。
旅行中は旅程に響くから苦情は言わないが帰ってから、旅行者に相談が行くようなケースが多いそうです。
私もそうですが、その場でなかなか言えないものですね。
これからはもし不服をいう場合は、「この件については、後日相談します。今日は忘れます」と言う必要があるということですね。
No.3
- 回答日時:
故意ですか?そんな事は無いと思いますが。
請求してもいいのでは?弁償と同時に出入り禁止ですね。
そこまでひどくて放置するお店もひどいですが。
またあなたが、お店を汚した場合、あなたは弁償しますか?それも弁償問題です。
なんでも損害をお金にしたいと。ならば行かなければいいかと。その姿勢では、何処にも出入りできませんね。
俗に言う嫌な客だと思います。パンツ1枚10万円ですか?100万円ですか?
1週間前でも良いと思いますよ。相手も覚えていれば間違いないです。 相手が良い思いをしないのは確かですが、あなたも良い思いでは無いですね。
世の中どちらかが折れないといけないのですが。故意でない店員さんがいるのならばあなたが折れるべきだと、思います。
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