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先日 保険証が見つからずどこかに落としたかと思いました。幸い見つかったのですが、保険証には
写真も何もありません。もし拾った人が勝手にサラ金などでお金借りた場合はそのお金は返済しないといけないのでしょうか? 法律に詳しい方教えてください。

A 回答 (2件)

法律にとくに詳しいと言うわけではありませんが、以前大手消費者金融に勤めていた経験からお答えいたします。



まず、消費者金融でお金を借りるときに保険証を持っていきますが、これは「ここに勤めています」と言う意味でもっていきます。

ですので、消費者金融としては、「ホントにそこに勤めているのか」「記載されている住所にホントに住んでいるか」を確認するため、あなたの家と勤務先に個人名で電話をし、確認します。

このときにあなたが電話に出たりした場合、その店頭に来ているのは誰?ということになり、その場合はお金を借りることはできません。

運が悪く、あなたがいないときに電話がかかってきてしまい、そのままお金を借りられてしまったとしても、保険証を落としたときに警察に届出を出しておけば、その借りられたお金をあなたが返済する必要はありません。

最近は消費者金融でも、保険証だけでなく免許証などの、写真の入ったものも提示してもらうようになっているようですので、保険証だけでお金が借りられてしまうと言うケースは少なくなってきているようです。

ただ、最近は保険証を偽造している場合もあるようです。
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警察に紛失届を出しておけば、悪用されても心配は有りません。



又、保険証や免許証などの書類の紛失や盗難により、自分の名義が他人に悪用される恐れがあるときには、証明書紛失等登録サービスがあります。
参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.cic.co.jp/daikou/certificate.html
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