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趣味で集めたトレカをヤフオクで200点以上出品する際に
特定商取引法というものがあると思いますが、
それらの中で

(1)過去1ヶ月に200点以上又は一時点において100点以上の商品を新規出品している場合
 但し、トレーディングカード、フィギュア、中古音楽CD、アイドル写真等、趣味の収集物を
 処分・交換する目的で出品する場合は、この限りではない。

という項目があるという事は、トレカやCD等の場合は大量に出品しても
特定商取引法には当てはまらないという事でしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

通達の改正の説明は読んだのでしょうかね。


引用
「特定商取引法において、販売業者とは、販売を業として営む者の意味であり、
「業として営む」とは、営利の意思をもって反復継続して取引を行うことをいう。
営利の意思の有無は客観的に判断される。例えば、転売目的で商品の仕入れ等を
行う場合は営利の意思があると判断される。」
ここまで。

仕入れ値プラス経費以上で売らないと利益がでないので
営利の意思は確認できるでしょう。

>これも企業側の判断によって規制されるか見過ごされるかが変ってくるのでしょうかね
だから
ヤフーではそんな面倒な確認はできないので出品点数等の基準を設けていると
思いますが。
>逆に古物商免許があれば、トレカを1万点くらい出品しても
法律的には問題ないという事なのでしょうか?

問題無いでしょう。でも古物商の仕入れは相手方の本人確認が必要なので
ネットではできませんし、
出品点数の基準に係るので特定商取引法に係る表示はもちろんですが
ストア出品しかできないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変良く分かりました、参考にさせて頂きます。

お礼日時:2011/02/08 01:21

ヤフーオークションのヘルプ


http://auctions.yahoo.co.jp/phtml/auc/jp/notice/ …
通達の改正
http://www.meti.go.jp/press/20060131007/tsutatsu …
経済産業省の見解は
趣味の収集物を 処分・交換する目的で出品する場合ということなので
営利を目的として反復継続しなければ問題ないということでしょう。
ですが、Yahoo!オークションのガイドラインでは
対象となる出品者になるので
Yahooの自己規制でオークション削除、ID停止になったとしても文句は言えないことになっていて
それに同意していることになっていると思いますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
この趣味か営利かという部分が物凄く曖昧だと思うのですが、
これも企業側の判断によって規制されるか見過ごされるかが変ってくるのでしょうかね
逆に古物商免許があれば、トレカを1万点くらい出品しても
法律的には問題ないという事なのでしょうか?

お礼日時:2011/02/06 21:56

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