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当社が差押えていた土地と建物について、県民局から差押解除通知書が送られてきました。
内容は財産の差押えを解除しますと書いてあります。
滞納者が税金なども滞納していた場合、担保権の優先順位は税金が先になるというのは知っていますが一方的に解除させられるものなのでしょうか?また、再度、こちらの土地に対して差し押さえをすることができるのでしょうか?今後の対応もどのようにすればよいでしょうか?よろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

>滞納者が税金なども滞納していた場合、担保権の優先順位は税金が先になるというのは知っていますが一方的に解除させられるものなのでしょうか?



 県が滞納処分により、滞納者の土地及び建物を差押さえしていたが、何らかの理由(通常は、滞納していた税金の完納でしょう。)により、差押えを解除したので、差押債権者である御相談者の会社に解除した旨の通知をしたのでしょう。決して、御相談者の会社の差押えを解除させたという意味ではありません。
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この回答へのお礼

親切な回答ありがとうございました。少し安心しました。もう一度内容を熟読してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/05 21:47

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